青色申告とは
青色申告とは
所得税法の定めるところに従って一定の帳簿書類を備え付け、納税地の所轄税務署長に青色申告の申請をしてその承認を受けた場合は、青色申告書を提出することができます。提出した場合、申告や納税の手続き上でいろいろな特典がうけられます。この制度を青色申告制度といい、これらを利用している 人を青色申告者といいます。
※青色申告するためには、所得税の青色申告承認申請書を納税地の税務署へ提出しなければなりません。また、期限内(原則、青色申告を受けたい年の3月15日まで)に提出する必要があります。
青色申告ができるかた
不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかを得ている納税者に限られます。
開業後(個人事業)の流れ
1.開業届、所得税の青色申告承認申請書を納税地の税務署へ提出する。
2.日々の帳簿付け(会計ソフトを使用すると、青色申告特別控除65万円控除適用の近道です。)
3.従業員を雇用している個人事業主様は、従業員の給与の源泉徴収や年末調整が必要です。
4.決算、申告を行う。
※当会にご入会された方は、新規開業や青色申請等について相談可能です。(詳細は入会案内をご覧ください。)