お知らせ
マイナンバーカードの取得はお済みでしょうか。
マイナポイント第2弾の申請は、9/30までにカード申請を行った場合となっています。
10/1以降にカード申請しても、マイナポイントは受け取ることができません。
カード申請をお考えの方は、手続をお急ぎください。
ご自分だけでなく、お子様(新生児でも)も、在留カードをお持ちの外国籍の方も申請可能です。
行政書士には申請代行が認められています。
判らないことがあれば、お気軽にご相談ください。
いよいよ「マイナポイント第2弾」が明日6月30日から始まります。
最大2万円分が付与されます。
兎にも角にも、マイナンバーカードを取得しなければ対象になりません。
カード申請期限は9月30日です。
手続が面倒とか役所へ出向く(平日)時間が無い。
そんな方は、是非お任せください。
マイナンバーカード申請手続相談員に登録されている行政書士が無料でお手伝い致します。
先ずは、気軽にお問い合わせください!
事業復活支援金の申請期限が5月31日(火)から6月17日(金)に延長されました。
これに伴い、事前確認の期限も6月14日(火)に延長されました。
尚、申請ID(仮登録)の発行は5月31日(火)までとなりますので、ご注意ください。
事業復活支援金を受給された事業者の皆様は、ご自分の自治体で「事業復活支援金上乗せ支援金の支給」が行われていないかどうか、ご確認されることをお勧めいたします。
自治体ホームページで確認するとか、直接電話して確認するとか、なさってみてください。
案外ご存じない方が多いように思います。
商工会議所などに所属している事業者さんには、そちらから通知があるのかも知れませんが、、、
いよいよ、明日からゴールデンウイークに突入です。
今年は最長10日間となるそうですが、かく言う弊所におきましても
明日4/29(金)~5/8(日)の間を休業とさせていただきます。
とは言え、こっそりひっそりとお仕事しておりますので、
お急ぎのご用がおありの方はお電話いただければ対応させていただきます。
既に30日(日)と2日(月)の両日にはご予約いただいておりますので、
時間帯によっては対応できない場合がございます。お許しください。