2025/06/26 15:08

いばらき賃上げ支援金のお知らせ

茨城県では、一時間当たり35円以上の賃上げを行った中小企業を対象に、従業員1人当たり5万円(最大50万円)を支給する事業を行っております。

〇給付金の支給額

正規雇用労働者1人あたり5万円 非正規雇用労働者1人あたり3万円 (1事業所あたり最大50万円)

〇支給対象者

県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等 ※公益法人、協同組合、個人事業主等(労働者を1人以上雇用しているもの に限る)も含む

〇支給要件

①賃上げの対象時期 2025年4月1日から2026年1月30日まで

②賃上げ対象労働者 県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者 ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間20時間以上であること

③賃上げ額 (ア)対象時期において、1時間当たりの賃金が「最低賃金+5円」※ 以内の労働者の賃金を35円以上引き上げること

※茨城県最低賃金1,005円(2024年10月1日発効)+5円=1,010 円 (2025年最低賃金発効後は引き上げ基準額も変更となります。)

(イ)申請時点において、事業所内の全ての労働者の1時間当たりの 賃金が1,040円以上であること

(ウ)引上げ後の賃金水準を1年間継続すること

〇申請期間

2025年6月2日(月)~2026年1月30日(金)

※申請額が予算上限に達した場合、申請期間中に受付を終了する場合がございます。

詳しい内容は「いばらき賃上げ支援事業事務局」のHPへアクセスして下さい。

支援事業事務局HP

 

2025/06/10 14:30

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