農林水産業地理的表示(GI)保護制度
令和元年5月8日、「いぶりがっこ」が国の地理的表示(GI)保護制度に登録されました。
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いぶりがっこの地理的表示(GI)保護制度とは
GI保護制度は、地域に根ざした産品の名称を保護する制度で、この制度に登録され、GIの基準を満たしたものだけが、
「いぶりがっこ」の表示ができることになります。
基準を満たしたものだけが「いぶりがっこ」の表示をすることができます。
GIいぶりがっこの基準
・秋田県いぶりがっこ振興協議会の会員(秋田県漬物協同組合、秋田いぶりがっこ協同組合、横手市いぶりがっこ活性化協議会 傘下の生産者)
・生産地は秋田県内
・国内産の大根の使用
・ぬか床に40日以上漬け込む
・着色料(食用黄色4号、食用黄色4号アルミニウムレーキ)、保存料(ソルビン酸)、甘味料(サッカリン)などの指定添加物を使用していない。
