たすかーど

南 部 町 × 南 部 町 商 工 会 では、町内での買い物に使用できる地域限定の電子マネーを導入することにより、地域の消費を地域で取り込む持続可能なまちづくりを目指すとともに、ポイント付与機能を活用し行政施策と連携することにより地域活性化につなげていくことを目的とします。

2024.05.10 Friday

サービス利用規約

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(目的)

 第1条 本規約は、「地域活性化ポイント事業」において南部町商工会(以下、「当会」といいます。)が提供する電子マネー「+マネー」に関して規定するものです。会員が「+マネー」に係るサービスを利用する場合には本規約が適用されます。なお、当会が発行する電子マネー機能付きポイントカード「+カード」については、「+カード会員規約」を別に定めます。

 (定義)

 第2条 本規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

(1)+マネー

+カードに記録される円単位の金額についての電子的情報であって、本規約に基づき会員が商品等の代金の支払に使用することができる電子マネー

(2)+マネーサービス

会員が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部又は一部の支払いとして+マネーを使用したときには、使用された+マネーに相当する代金額と同額の金額を当社が加盟店に対して支払うサービス

(3)+カード

会員が本規約に従って+マネーを記録し使用するために必要な機能を備えたカード(電子会員証を含む)

(4)電子会員証

当会所定のアプリケーションであり、当該アプリケーションがインストールされたスマートフォンにより+マネーの使用が可能となるもの

(5)チャージ

+カードに記録された+マネーの金額を加算すること

(5)会員

+カードによって+マネーを利用する方

(6)加盟店

商品等の販売及び提供に係る代金の支払いについて、会員が+マネーを使用することができる事業者

(7)商品等

会員が販売又は提供を受ける物品及びサービス等

(8)端末機

商品等の購入又は提供の代金の支払いについて、会員が+マネーを使用するために必要となる機器であって、加盟店又はその指定する場所に設置される端末機器

(9)チャージ機

会員が本規約第4条により、+マネーの発行を受けることのできる端末機器

(+マネーサービスの利用)

第3条 会員は、当会が発行する+マネーの使用について、本規約を遵守してください。

2 会員は、加盟店で+カードを提示することによって、商品等の購入又は提供の代金の支払いに+マネーを使用することができます。

(+マネーの発行)

第4条 会員は、+マネーの発行を希望するときは、当会所定の方法により手続を行います。なお、チャージ方法については、+カードに係るホームページその他の説明書等をご参照ください。

2 +マネーが会員の+カードに記録された時点をもって、会員に対し+マネーが発行されます。

3 +マネーの利用可能残高は、50,000円を上限とします。

4 +マネーのチャージ金額は、1,000円単位とします。

5 会員は、加盟店の営業時間又はチャージ機の利用可能時間内に限り、+マネーの発行を受けることができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、+マネーの発行が中止されることがあり、この場合、会員は異議を述べません。

(利用可能残高の確認等)

第5条 +マネーの利用可能残高は、ご利用時のレシート、チャージ機及び電子会員証によりご確認いただくことができます。

(有効期限等)

第6条 +マネーの有効期限は、チャージした日の属する事業年度の末日の2年後の同日までとし、それ以降は無効とします。なお、事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。

2 会員が+カードの退会又は会員資格を喪失した時点で、+マネーの未使用残額は失効します。

(+マネーの使用) 

第7条 会員は、商品等を購入し又は提供を受ける際に、+カードに記録された+マネーを使用して、加盟店に当該商品等の代金を支払うことができます。但し、税金・商品券その他の金券類・ハガキ・切手・印紙類・その他各加盟店が別途定める一部商品については、利用できない場合があります。 

2 会員が加盟店の店頭において商品等の代金を+マネーで支払う場合には、当該加盟店において当該商品等の代金額が端末機に入力された後、会員は、+カードのICチップを端末機に触れさせること、QRコードを端末機により読み取ること又はJANコードをPOSシステムにより読み取ること(加盟店に代行させる場合を含み、以下同様とします。)商品等の代金額に相当する+マネーを端末機に移転させ、当該加盟店に対する商品等の代金を支払います。この場合、端末機に支払いが完了した旨の表示がされたときに、会員の+カードから加盟店の端末機に対する+マネーの移転が完了し、これにより当該+マネー相当額の金銭の加盟店に対する引渡しと同様の効果が発生します。なお、商品等の代金額及び使用後の+マネーの残高がレシートに表示されますので、会員は、その表示された内容に誤りがないかどうか、ご確認いただき、誤りがあった場合には、速やかに当該加盟店に対してお申し出ください。

3 会員は、+マネーにより加盟店から購入又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他会員と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と加盟店との間で解決します。

4 当会は、会員と加盟店との間に生じた問題について、責任を負いません。

(+マネーサービスの利用中止等)

 第8条 当会が次のいずれかに該当すると認定した場合には、会員に予告することなく+マネーサービスの利用を全面的に又は部分的に中止することがあります。

(1)+カード若しくはこれに記録された+マネー(会員の保有か否かを問わない)が偽造、変造若しくは不正作出されたとき、又はその疑いのあるとき

(2)+マネー(会員の保有か否かを問わない)が不正使用されたとき又はその疑いのあるとき

(3)+カードの破損、電磁的影響その他の事由により+マネーが破壊及び消失したとき又は+マネーサービスに関するシステムの障害その他の事由により端末機が使用不能となったとき

(4)+マネーサービスに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間又は保守管理その他の事由により+マネーサービスに関するシステムの全部又は一部を休止するとき

(5)会員による+マネーの使用が本規約に違反し、又は、違反するおそれのあるとき

(6)会員による+カードの利用が本規約に違反し、又は、違反するおそれのあるとき

(7)その他やむを得ない事由が生じたとき

2 前項の+マネーサービスの全部又は一部の利用中止により、会員に不利益又は損害が生じた場合でも、当会の故意又は過失による場合を除き、当会はその責任を負いません。

3 会員は、+カード又はこれに記録された+マネーが、偽造、変造又は不正作出されたものであることを知ったときは、+カード又は+マネーを使用できません。この場合、会員は当会に対して当会所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造又は不正作出された+カード又は+マネーを当会所定の方法により当会に提出します。

 (+カードの管理) 

第9条 会員は、自己の責任において+カードを厳重に管理、保管するものとし、+カードの盗難、紛失等が起きないよう注意するものとします。

2 +カードの紛失、盗難等が発生した場合、会員は、当会所定の手続に従って当会又は南部町役場へご連絡ください。会員が本条に基づく連絡を行わなかった場合、+カードの紛失、盗難等により会員に生じた損害(不正利用による損害を含みます。)については、会員が負担するものとします。

(+マネーに生じた事故)

第10条 +カードに記録された+マネーが、+カードの破損、電磁的影響その他の事由により破壊され又は消失した場合、会員は当会所定の方法により申請することとします。

2 当会は、前項の申請に基づいて未使用のまま破壊又は消失された+マネーの金額を当会所定の方法で確認し、これによって未使用のまま破壊又は消失された+マネーに相当する金額を当会が確認できた場合には、当会所定の方法でその金額を会員に返還します。

(+マネーの払戻し)

第11条 +マネーの払戻しは、前条第2項、本条、第16条及び第18条に定める場合又は町民向けカードの会員が会員資格を喪失し2ヶ月以内に当会所定の方法により手続を行った場合を除き、行うことができません。

2 当会の都合により+マネーサービスを全面的に終了する場合には、会員は、当会に対して+マネーの払戻しを申し出ることができます。この場合、当会は、当会所定の場所において当会所定の方法により、会員の+カードに記録された未使用の+マネーの金額を確認し、その金額の払戻しを行います。なお、払戻しを実施した+カードは、以後+カードとして使用することはできません。

3 当会は、払戻しを求める会員が正当な+カードの所持者であることが確認できない場合又は未使用の+マネーの金額を確認できない場合は、払戻しの申し出を断ることができます。

(カードの返却)

第12条 会員は、+カードに付帯する個別のサービスの有効期間満了その他の理由により、当該カードを当会に返却する場合には、+カードに記録された+マネーを使い切り、当会の指示に従い当該カードの返却を行います。

2 前項の場合において、+マネーを使い切ることなく、+マネーが記録された状態の+カードを当会に返却した場合には、会員は、当該+マネーの使用権を放棄したものとして取扱われることを、予め同意します。

(個人情報の取扱い)

第13条 当会は、本規約に基づく取引において、原則として、会員の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。その後の改正を含む。)第2条第1項に定義する個人情報をいい、以下、「個人情報」といいます。)を取得しません。ただし、当会は、払戻しの手続を行うに当たり、会員の住所、氏名その他の情報を取得することがあります。この場合、当会は、取得した情報を払戻しの手続及びこれに関する問い合わせのためにのみ利用することとし、また善良なる管理者としての注意をもって当該情報を管理します。

(+マネー使用情報の取得等)

第14条 会員は、当会が+マネーサービスを運営する上で取得した+マネーの使用履歴情報が当会に帰属することに同意し、当会が会員個人を特定することなくそれらの情報を利用すること及び第三者に対してこれらの情報を提供することに予め同意します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法及びこれに基づく政令並びにガイドライン等の定めに従い、係る情報を取扱います。

(調査)

第15条 当会は、+マネーの安全性を高める目的及び当会が不適当と判断する+マネーの使用を防止する目的等のために調査、情報の取得を行うことがあります。

2 会員は、当会が前項の目的のため会員における+マネーの使用状況について調査、情報の取得を行い、法令等に基づく場合又は捜査機関、税務署その他国の機関からの要請その他当会が必要と認める第三者に当該情報を開示する場合があることに予め同意します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法及びこれに基づく政令並びにガイドライン等の定めに従い、係る情報を取扱うこととします。 

(利用資格の取消し) 

第16条 当会は、会員が以下の各号のいずれかに該当したときは、直ちに当該会員の+マネーサービスの利用資格を取り消すことができます。この場合、当会は、事前の通知催告を要せず、当該会員に対し+マネーサービスの利用を中止することができるものとし、会員はこれを異議なく承諾するものとします。

(1)本規約に違反した場合

(2)反社会的勢力である又はその疑いがあると当会が判断した場合

(3)+マネーサービスの利用に関し、自ら又は第三者を利用して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき、若しくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当会の信用を毀損し、又は当会の業務を妨害した場合

(4)+マネーサービスが犯罪に利用されている又は利用された疑いがあると当会が判断した場合

(5)その他会員の+マネーサービスの利用状況等から、+マネーサービスの会員として不適格と当会が判断した場合

(+マネーサービスの終了等)

第17条 当会は、社会情勢の変化、法令の改廃、又は当会の都合等その他の事由により、+マネーサービスの取扱いを全面的に終了することがあり、この場合、当会は、会員に対して当会所定の方法で事前に通知します。

2 会員は、前項の通知を受けたときは、速やかに未使用の+マネーについて第11条による払戻しの手続を行います。

3 第1項の+マネーサービスの取扱いの全面的な終了により、会員に不利益又は損害が生じた場合でも、当会の故意又は過失による場合を除き、当会は責任を負いません。

(制限責任)

第18条 当会は、会員による+マネーサービスの利用に関連して、会員に対して損害賠償責任を負うこととなった場合には、当会の故意又は重大な過失による場合を除き、会員に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り、これを賠償し、特別な事情から生じた損害(逸失利益等を含みます。)については責任を負いません。

(規約の変更)

第19条 当会は、経済情勢等諸般の状況の変化、法令の改廃、+マネーサービス運営上の都合等により、本規約を変更又は廃止(以下「変更等」といいます。)する場合があります。

2 当会は、本規約の変更等を行う場合、その内容及び効力発生時期を予め当会所定の適切な方法により告知するものとします。

3 本規約の変更があった場合、会員が、本規約の変更後に+マネーサービスを利用したときは、当該変更後の規約内容に同意したものとみなされます。 

(合意管轄裁判所)

第20条 会員は、本規約に基づく取引に関して万一当会との間に紛争が生じた場合、当会の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

(準拠法) 

第21条 会員と当会の諸契約に関する準拠法はすべて日本国法を適用するものとします。

(ご相談窓口)

第22条 +マネーに関するご質問又は相談は、当会のホームページをご参照いただくか、下記までご連絡ください。

(利用者保護を図るための情報提供の記載) 

第23条 

(1)資金決済法14条1項の規定の趣旨

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられています。

(2)資金決済法31条1項に規定する権利の内容

万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

(3)当会発行の前払式支払手段の未使用残高が1000万円を超えた場合、資金決済法の供託義務に基づき、当会は利用者資金の保全のために、発行保証金保全契約を株式会社山陰合同銀行と結びます。

(4)無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

紛失、盗難等を申し出てから利用停止措置が完了する前に第三者により、利用された場合またはその他 何らかの損害が生じた場合でも、当会及び発行元・管理会社は一切の責任は負わないものとします。

 

 

南部町商工会

〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺371番地1

電話番号:0859-66-2035

     受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月29日~31日・1月1日~3日)を除く

      平日の午前10時~午後5時

pdf +マネーサービス利用規約 .pdf (0.24MB)

 

 

 

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