未登記物件相談
2024年4月1日より、相続登記義務化が以下の内容で実施されます。
■相続にて不動産取得の事実を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きを行わないと、10万円以下の過料の対象となります。
■住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ万円以下の過料の対象になります。
現行法において相続登記は義務ではありませんでしたので
「登記の手間や費用を考えると今でなくてもいい」
「法定相続人同士の話し合いがまとまらない」
「遺産分割協議が面倒」
といった理由から、なかなか登記が進まないといった問題がありました。
上記の改正は法改正以前に所有している未登記不動産についても効力が
及びますので、専門家の助力を得てできるだけ早く登記を行う必要があります。
当社では、こうした問題に直面するお客様をお手伝いするため
『相続未登記物件相談窓口』を設置し、司法書士と連携して
皆様方のお悩みを解決致します。
どうぞお気軽にご相談ください。
