商工会からのお知らせ
2025 / 12 / 23 15:00
建設業の事業主の皆さまへ
建設業の労災保険制度については、建設工事を一事業(有期事業)と捉え、元請となる建設業の事業主が、下請負人が使用する労働者分を含めた当該工事すべての労災保険料の納付義務を負うものとされています。これに基づき、建設業の元請工事を行う場合、労災保険の成立が必要となります。
一方、建設業の一括有期事業(末尾5)または単独有期事業の労災保険の適用範囲は、工事現場に関係するものに限られるため、事務員の事務業務並びに建設業務従事者の「特定の工事現場に付随しない業務(土場・資材置き場等の整理作業等)※」については、「事務所等の労災保険(末尾6)」の成立と申告が必要となります。
※具体例
・土場・資材置き場等での整理作業(型枠、重機、電動工具等の清掃、整理整頓、メンテナンス作業等)や所属事業場内での作業
・見積書作成のため取引先への現場状況確認
・事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業
・所属事業場の修繕作業(工期を定めていない等)
建設業において「特定の工事現場に付随しない業務」がある場合、「事務所等の労災保険(末尾6)」の保険関係の成立手続きが必要です。
また、労災保険の申告において、建設業務従事者が「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した際の賃金について申告漏れにならないようご注意ください。
建設業の事業主の皆さまへ(継続事業).pdf (0.39MB)

