【 相続のこと 】

誰しも、大切なご家族に万が一の事が起こる事は想像したくありません。しかし、いつか必ずやってくるその時、故人が残してくれた財産はご家族で「誰に何をどれだけ分配するか」を話し合った結果である遺産分割協議書を作成しなければ、財産の権利を得ることが出来ません。

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【 「遺言書」残されるご家族へのお手紙のこと 】

有効な遺言書があれば、財産の分配方法をご家族で話し合って作成する遺産分割協議書を作成しなくても、不動産や預貯金などを遺言通りに分配できます。

”有効な”とあえて記したのには訳があります。民法は遺言書の書き方に厳格なルールを設けています。これを単独で解読して遺言書を作り上げるのは至難の業と言っても過言ではなく、このルールを逸脱していると”無効”、すなわち「この遺言書ではお手続きできません」という効果を生んでしまいます。

残された大切なご家族が財産の分配方法で揉める事を防ぐための遺言書の作成もサポートしています。

 

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 【 相続した不動産の売却や利活用のこと 】

相続によって受け継いだ不動産が農地の場合、自由に「売買・賃貸・農地以外の用途で活用」することが出来るのでしょうか。

また、その不動産が宮崎市の面積の約70%を占める「市街化調整区域」内に存在する場合、誰にでも売却や賃貸できるのでしょうか。

結論から申し上げますと「個別具体的」で、相談を受けてみなければ売却や利活用が出来るのかどうか判断できません。

遺産分割協議書をまとめて、「落ち着いたら相続した不動産を活用して・・・」と検討される前に、遺産分割の進め方と同時に、農地法3条~5条に基づく許可申請や都市計画法に基づく開発許可申請について、私たちに相談してください。

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【 空き家管理のこと 】 

空き家を放置すると、換気不足による湿気やカビで建物は急速に劣化します。雑草・害虫・害獣・不法投棄など近隣の方々に迷惑をかける場合もあり、特に不審者侵入などによる犯罪の助長は社会問題化しています。

 

資産価値の低下はもちろん、「特定空家」に指定されると、固定資産税が最大6倍になる可能性があり「負動産」化を免れません。

「相続した不動産が遠方で管理できない」といった場合には空き家管理サポートをご利用してみてはいかがでしょうか。

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公式ホームページでは詳しい業務内容や料金表を掲載しています。

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店舗情報

事業者名 宮崎FAST不動産/行政書士事務所
代表者 押川 雄一郎
住所 宮崎県 宮崎市大字小松949番地1 ー4棟
電話番号 0985-69-5480
サービス 遺産分割協議のサポート
遺言書作成のサポート
農地の売買・賃貸借のサポート
農地を農地以外の用途に変更する許可申請のサポート
市街化調整区域内で住宅を建てる為の許可申請サポート
不動産売却・賃貸・管理のサポート
保有資格 ・宅地建物取引士
・行政書士
・2級ファイナンシャルプランニング技能士
・農協監査士(試験合格)
許認可番号等 ・宅地建物取引業免許証番号
  宮崎県知事(1)第5176号
・行政書士登録番号
  第25452793
・公益財団法人コスモス成年後見サポートセンター会員番号
  4505015
取引金融機関 ・宮崎太陽銀行
・宮崎銀行
・宮崎県農業協同組合
主要な取引先 ・宮崎県農業協同組合様
・一般個人顧客様
最寄り駅 宮崎交通 小松停
道順 西に徒歩2分、右手の塀に貼ってある「宮崎FAST不動産/行政書士事務所」の管理看板が目印です。

お問い合わせ

内容を確認させて頂き、担当者からご返信いたします。




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