貸渡約款

総則

(約款の適用)

第1条

当営業所は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカ一」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2:当営業所は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

貸渡契約

(予約)

2

借受人は、レンタカ一を借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当営業所は保有するレンタカ一の範囲内で予約に応ずるものとします。

2:前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。

3:前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。

4:第1項の予約を取消し、または借受条件を変更する場合には、あらかじめ当営業所の承諾を受けなければならないものとします。

(貸渡契約の締結)

第3条

当営業所は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当営業所は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。

2:貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。

3:当営業所は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

(貸渡契約の成立等)

第4条

貸渡契約は、当営業所が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

 (貸渡契約の解除)

第5条

当営業所は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当営業所が前条により受領した貸渡料金を返還しないものとし、特約により貸渡料金が後払いになっているとき、または借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。

①この約款に違反したとき。

②借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。

③第9条各号に該当することとなったとき。

2:借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の暇庇により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。

(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

第6条

レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。

2:借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当営業所に連絡するものとします。

(中途解約)

第7条

借受人は、借受期間中であっても、当営業所の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。

2:借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期聞中にレンタカーを返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。

3:前項により借受人がレンタカ一を返還したときは、当営業所は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(借受条件の変更)

第8条

貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当営業所の承諾を受けなければならないものとします。

2:当営業所は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

(貸渡契約の締結の拒絶)

第9条

当営業所は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

①貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。

②酒気を帯びているとき。

③麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。

④予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者とが異なるとき。

⑤過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いに滞納があったとき。

⑥過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。

⑦借受人が6歳未満の幼児をチャイルドシートを使用せず同乗させるとき。

⑧上記各号の他、当営業所がレンタカーの貸し渡しを不適切と判断したとき。

 

貸渡自動車

(開始日時等)

第10条

当営業所は、第3条2項で明示された開始日時および借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

(貸渡方法等)

第11条

当営業所は、借受人が当営業所と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタカ

ーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。

2:当営業所は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。

3:当営業所は、レンタカーを引き渡したときは、神奈川運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

4:チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着し、ー切の責任は借受人が負うものとします。

貸渡料金

(貸渡料金)

第12条

当営業所が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において、関東運輸局神奈川運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。

2:当営業所が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とし、レンタカー返還時に、受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。

(貸渡料金改定に伴う処置)

第13条

前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

 

責任

(定期点検整備)

第14条

当営業所は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

(日常点検整備)

第15条

借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

(違法駐車の場合の措置)

第16条

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署へ出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。

2:当営業所は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当営業所の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当営業所はレンタカーが警察により移動された場合には、当営業所の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3:借受人及び運転者の違法駐車によりレンタカーの借受期間を超過した場合は、借受人は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。

4:当営業所は、本条第2項の指示を行った後、当営業所の判断により、違法処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、借受人又は運転者が違反を処理していない場合には、違反の処理が完了するまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当営業所は、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の所定の文書(以下、「自認書」といいます)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

5:当営業所は、当営業所が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及の為に必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。

6:当営業所が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人、もしくは運転者の探索及びレンタカーの移動、保管、引き取り等に要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は、当営業所に対して放置違反金相当額及び当営業所が負担した費用について賠償する責任を負うものとし、当営業所の指定する期日までにこれらの金額を当営業所に支払うものとします。なお、借受人または運転者が放置違反金を納付し、又は公訴提訴されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当営業所が放置違反金の還付をうけたときは、当営業所は還付を受けた放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。

(借受人の管理責任)

第17条

借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカ一を使用、管理するものとします。

2:前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当営業所に返還したときに終わるものとします。

(禁止行為)

第18条

借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

①当営業所の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。

②レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当営業所の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。

③レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタカ一を改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。

④当営業所の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。

⑤法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

⑥当営業所の承諾を受けることなく次の行為をすること。

㋐借受人および貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者がレンタカーを運転すること。

㋑レンタカーについて損害保険に加入すること。

㋒当営業所の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。又承諾を受けた場合でも、ペットの足を拭かず車内に入れること、常時オムツ(マナーベルト等)を

着用しないこと、並びにベットスペースに入れること。

(自動車貸渡証の携帯義務等)

第19条

借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。

2:借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当営業所に通知するものとします。

(賠償責任)

第20条

借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当営業所に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

2:借受人は、その責に帰する事由による事故によりレンタカー又はその付属品に損傷を与えた場合には、当営業所に対してレンタカー又はその付属品の修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。

自動車事故の処置等

(事故処理)

第21条

借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。

①直ちに事故の状況等を当営業所に報告すること。

②当該事故に関し、当営業所および当営業所が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。

③当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当営業所の承諾を受けること。

④レンタカ-の修理は、特に理由がある場合を除き、当営業所又は当営業所の指定する工場で行うこと。

2:借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。

3:当営業所は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

(補償)

第22条

当営業所は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当営業所の定める補償制度により、借受人が負担する第19条の損害賠償責任を次の限度内でてん補するもの

とします。

①対人補償1名限度額無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)

②対物補償1事故限度額無制限

③車両補償1事故限度額700万円(免責額5万円)

④人身傷害:3000万(1名につき)、搭乗者傷害:3000万(1名につき)

2:前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。

3:当営業所が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は直ちにその超過額を当営業所に弁済するものとします。

4:警察および当営業所に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第9条1号から8号若しくは第17条1号から6号の㋐に該当して発生した事故、及び借受期間を当営業所の承諾を受けることなく延長してその延長後に発生した事故による損害については、損害保険ならびにこの補償制度は適用されません。

(故障等の処置等)

第23条

借受人は、借受期間中にレンタカ一の異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当営業所に連絡するとともに、当営業所の指示に従うものとします。

2:借受人は、レンタカ一の異常または故障が借受人の故意または過失による場合には、レンタ力ーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。

3:借受人は、レンタカーを便用できなかったことにより生ずる損害について当営業所に請求できないものとします。

 (不可抗力事由による免責)

第24条

当営業所は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカ一を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合直ちに当営業所に連絡し、当営業所の指示に従うものとします。

2:借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当営業所がレンタカーの貸渡しをすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当営業所の責任を問わないものとします。当営業所は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

 

取り消し、払い戻し等

(予約の取り消し等)

第25条

借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は予定した借受時刻を1時間以上経過しても貸渡契約を締結しなかった場合には、別

に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。なお当営業所は予約申し込み金を受領している場合は、この予約取消手数料と相殺するものとします。

2:当営業所は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当営業所の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には予約申込金を返還します。

3:第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当営業所は予約申込金から予約取消手数料を差引いた額を返還するものとします。

4:当営業所および借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

(中途解約手数料)

第26条

借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。

中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金-貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金)×50%

(貸渡料金の払い戻し)

第27条

当営業所は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又はー部を払い戻すものとします。

①第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額

②第6条第1項により 貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額

③第7条第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額

2:前項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料、その他当営業所が受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

 

返還

(レンタカーの確認等)

第28条

借受人は、レンタカーを当営業所に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。

2:当営業所は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。

3:借受人は、レンタカーの返還に当たって、当営業所の立合いのうえ、レンタカ一内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当営業所は、返還後の遺留品については責を負わないものとします。

(レンタカ一の返還時期等)

第29条

借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。

2:借受人が第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金に超過料金を加算したもののうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。

3:借受人は、第8条1項にかかわらず、当営業所の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとします。

特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×300%

(レンタカー返還場所等)

第30条

レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ、返還するものとします。

2:借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

3:借受人は、第8条第1項による当営業所の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更手数料を支払うものとします。

返還場所変更手数料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%

(燃料が満タンでない場合の支払い)

第31条

レンタカー返還時において燃料が満タンでない場合には、借受人は、当営業所が別途定める料金に従い燃料代を支払うものとします。

(レンタカーが返還されない場合の処置)

第32条

当営業所は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても第29条第1項の返還場所にレンタカ一の返還をせず、かつ、当営業所の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明のときは、必要な法的手続をとるものとします。

 

雑則

(消費税)

第33条

借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途当営業所に対して支払うものとします。

(遅延損害金)

第34条

借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当営業所に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(個人情報の利用)

第35条

借受人又は運転者は、当営業所がお客様の本人確認および審査をする目的で個人情報を利用することに同意するものとします。

(契約の細則)

第36条

当営業所は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。

2:当営業所は、別に細則を定めたときは、当営業所の店舗内に掲示するとともに、当営業所の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。

(管轄裁判所)

第37条

この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当営業所の本店在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

(施行期日)

第1条

この約款は平成2年11月13日から施行します。