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◇持続化給付金とは?
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、
事業全般に広く使える給付金を給付します
◇給付額
法人200万円、個人事業者100万円
※ただし、昨年1年間の売り上げからの減少分を上限
売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※2020年1月から12月までの間で、月間事業収入が前年同月比50%以下となる月を選択
◇対象要件
①売上が前年同月比で50%以上減少している
②今後も事業継続意思がある
③法人の場合は
- 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
- 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
◇事業スケジュール
申請期間:令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで
給付 :申請後、通常2週間程度(登録の銀行口座に振込)
◇申請要領等
申請要領
申請規程
給付規程
シミュレーション
◇相談窓口
持続化給付金事業 コールセンター
0120ー115ー570
03-6831-0613(通話料がかかります)
【5月・6月】
全日 8:30~19:00
【7月】
日曜日~金曜日 8:30~19:00(土祝日を除く)
【8月以降】
日曜日~金曜日 8:30~17:00(土祝日を除く)
※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。
