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2019-01-31 11:10:00

市条例施行日(平成27年10月1日)以前に、県条例の規定に基づき適法に表示または設置してある広告物等のうち、市条例の施行による色彩規制(板面、支柱及び裏面はこげ茶色、文字は白色又は黒色)の追加等のため、既存不適格となる屋外広告物を改修、撤去および移設する者について補助金を交付していましたが、平成30年9月末をもって、交付申請の受付を終了しました。