店舗情報
| 店名 | 訪問看護ステーションマハロ ケアプランセンターマハロ |
|---|---|
| 住所 | 京都府 京都府京田辺市草内中垣内16-12 |
| 最寄り駅 | 近鉄新田辺駅 もしくは 近鉄興戸駅 |
| 道順 | 近鉄新田辺駅より徒歩30分 近鉄興戸駅より徒歩25分 |
| 電話番号 | 0774-64-7220 |
| 営業時間 | 08:30 ~ 17:00 |
| FAX | FAX 0774-64-7221 |
| 営業日 | 日曜日定休日 祝日は営業 (12月31日から1月3日を除く) 必要な方は日曜日や年末年始対応しております |
| 訪問可能地域 | 京田辺市 精華町 井出町 宇治田原町 城陽市 木津川市 宇治市(応相談) |
| 運営規程 | 訪問看護ステーション マハロ 指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)事業運営規程 (事業の目的) 第1条 この規程は、合同会社MAHALOが開設する指定訪問看護事業所及び指定介護予防訪問看護事業所「訪問看護ステーション マハロ」(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員等が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある要介護者(要支援者)(以下「利用者」という。)に対し、適正な訪問看護(介護予防訪問看護)サービスを提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 2 指定訪問看護事業所の従業者は、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 3 指定介護予防訪問看護事業所の従業者は、利用者が要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 5 前5項のほか、「介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」(平成24年京都府条例第27号)及び「介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」(平成24年京都府条例第28号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名 称 訪問看護ステーション マハロ (2)所在地 京都府京田辺市草内中垣内16-12 電話番号 0774-64-7220 FAX番号 0774-64-7221 (従業者の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 (1)管理者 1名(常勤兼務) 職種 看護師 管理者は、主治医の指示に基づき適切な訪問看護(介護予防訪問看護)サービスが行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。 (2)看護職員 3名以上(常勤換算で2.5名以上) 看護職員は、主治医の指示による訪問看護(介護予防訪問看護)計画に基づき訪問看護(介護予防訪問看護)サービスにあたる。 (3)理学療法士・作業療法士及び言語聴覚士 1名以上 理学療法士及び作業療法士、言語聴覚士は、主治医の指示による訪問看護(介護予防訪問看護)計画に基づき指定訪問看護(在宅におけるリハビテーション)を担当する。 (4)事務職員 1名以上 事務職員は、事業の実施に当たって会計処理や算定業務・電話対応等必要な事務を行う。 (営業日及び営業時間等) 第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。 (1)営 業 日 月曜日から土曜日までとする。 ただし、12月31日から1月3日までを除く。 <サービス提供日> 営業日に準ずる (2)営業時間 午前8時30分から午後5時までとする。 <サービス提供時間> 午前8時30分から午後5時までとする。 (3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。 (サービスの提供方法) 第6条 訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの提供方法は次のとおりとする。 (1)利用者の主治医が交付した訪問看護指示書により、訪問看護(介護予防訪問看護)計画書を作成し、利用者又はその家族への説明を行い、当該計画書に基づき訪問看護(介護予防訪問看護)サービスを実施する。 (2)利用者又はその家族から当該事業所に直接依頼があった場合は、利用者の主治医に訪問指示書の交付を求める。 また、利用者に主治医がいない場合は、当該事業所から居宅介護支援事業所、地域包括支援センター地区医師会などの関係機関と調整し対応する。 (3)訪問看護(介護予防訪問看護)報告書を作成し、主治医に提出するとともに適時訪問看護指示書の交付を受ける。 (サービスの内容) 第7条 訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの内容は次のとおりとする。 (1)病状、障害の観察、健康相談(血圧・熱・呼吸・脈拍などの測定、病気の観察と助言、食事指導、環境整備) (2)日常生活の看護(清拭・洗髪・爪切り等による清潔の保持、入浴介助、食事・排泄介助など) (3)医師の指示による医療処置(褥瘡などの処置、留置カテーテルなどチューブ類の管理、点滴薬剤及び服薬管理・相談) (4)リハビリテーション(関節の運動、筋力低下予防の運動、呼吸リハビリテーション・日常生活での食事・排泄・移動・歩行・言語などの訓練) (5)認知症の看護(認知症の介護相談、悪化防止・事故防止の助言) (6)精神的支援をはじめ総合的な看護 (7)その他(家族や介護者の心配・悩み事の相談、他のサービス制度の紹介、介護用品の利用相談、住宅改善の相談) (利用料その他費用の額) 第8条 訪問看護(介護予防訪問看護)サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。 2 通常の実施地域範囲外でも交通費はいただいておりません。 3 正当な理由がなく訪問看護サービスをキャンセルした場合は、キャンセルした時期に応じてキャンセル料を徴収する。 利用日の前日までに連絡があった場合 無 料 利用日当日までに連絡があった場合 利用料自己負担分の50% 利用日当日も連絡がなかった場合 利用料自己負担分の100% 4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 5 前各項の利用料等の支払いを受けたときは、その内容について記載した領収書を交付するものとする。 (緊急時等における対応方法) 第9条 従業者は、訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じ、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。 (事故発生時等における対応方法) 第10条 利用者に対する訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、利用者の家族及び利用者に係る居宅介護支援事業者(介護予防にあっては地域包括支援センター)、市町村及び京都府等に報告するものとする。 2 利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。 (苦情処理) 第11条 事業の提供に係る利用者及びその家族からの苦情を受け付けた場合には、迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるとともに、当該苦情の内容等を記録するものとする。 2 事業所は、提供した事業に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 3 事業所は、提供した事業に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 (通常の事業の実施地域) 第12条 通常の事業の実施地域は、京田辺市全域・精華町全域・城陽市全域・宇治市(八幡宇治線北端 24号線西端 神明石塚交差点を東端とする)・宇治田原町全域・井手町全域・木津川市(JR奈良線 大和路線を東端とする)とする。 (個人情報の保護) 第13条 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。 (秘密の保持) 第14条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 1 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 (従業者の研修等) 第15条 事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修(外部における研修受講を含む。)を実施する。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 (1)採用時研修 採用後1か月以内 (2)継続研修 (カルテの保存期間) 第16条 サービス終了日より5年間カルテ保存いたします。 (虐待の防止について) 第17条 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる通りに必要な処置を講じます。 1 虐待防止に関する責任者を選定しています。 虐待防止に関する責任者:構井 真二 2 成年後見制度を支援します。 3 苦情解決体制を整備しています 4 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 5 サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 (その他) 第18条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は、合同会社MAHALOと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、令和4年1月1日から施行する。 この規程は、令和4年10月1日から施行する。 この規程は、令和6年1月16日から施行する。 |
| 重要事項説明 | 訪問看護、介護予防訪問看護 重要事項説明書 <令和 7年7月 1日現在> 1 事業者(法人)の概要 名称・法人種別 合同会社MAHALO 代 表 者 名 構井 真二 鬼木 浩二 松尾 知生 所在地・連絡先 (所在地) 京都府京田辺市三山木中央2丁目5-11 (電話) 0774-64-7220 *事業所連絡先と同じ (FAX) 0774-64-7221 2 事業所の概要 (1)事業所名称及び事業所番号 事業所名 訪問看護ステーション マハロ 所在地・連絡先 (所在地)京都府京田辺市草内中垣内16-12 (電話) 0774-64-7220 (FAX) 0774-64-7221 事業所番号 2663290126 管理者の氏名 構井 真二 (2)事業所の職員体制 従業者の職種 人数 (人) 区 分 職務の内容等 常勤(人) 非常勤(人) 専従 兼務 専従 兼務 管理者兼看護職員 1 1 管理業務 看護業務 看護職員(看護師) 12 4 8 看護業務 看護職員(准看護師) 理学療法士 5 1 4 リハビリ業務 作業療法士 3 1 2 リハビリ業務 言語聴覚士 2 1 1 リハビリ業務 事務職員等 1 1 書類 算定業務 (3)通常の事業の実施地域 通常の事業の実施地域 京田辺市全域・精華町全域・城陽市全域・宇治市(八幡宇治線北端 24号線西端 神明石塚交差点を東端とする)・宇治田原町全域・井手町全域・木津川市(JR奈良線 大和路線を東端とする) ※ 上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 (4)営業日・営業時間等 営業日 平 日 土曜日 営業時間 8:30~17:00 8:30~17:00 ※ 営業しない日: 日曜日・12月31日~1月3日 サービス提供日も上記に同じ 3 サービスの内容 サービス区分と種類 サービスの内容・手順等 1 訪問看護計画の作成 主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。 2 訪問看護の提供 訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 具体的な訪問看護の内容 ① 症状・障害・全身状態の観察 ② 清拭・洗髪及び入浴等による清潔保持 ③ 食事及び排泄等日常生活の世話 ④ 褥瘡の予防・処置 ⑤ リハビリテーション ⑥ ターミナルケア ⑦ 認知症利用者の看護 ⑧ 療養生活や介護生活の指導・助言 ⑨ カテーテル等の管理 ⑩ その他医師の指示による医療処置 ■ 訪問看護計画(介護予防訪問看護計画)の作成及び評価等 担当の看護職員等が、主治の医師の指示及び居宅サービス計画(介護予防サービス計画)に基づき、利用者様の直面している課題等を把握し、利用者様の希望を踏まえて、訪問看護計画(介護予防訪問看護計画)を作成します。 また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、その結果を書面(サービス報告書)に記載して利用者様に説明のうえ交付します。 4 費 用 介護保険の適用がある場合は、利用者様の負担割合(負担割合証に記載)に応じた負担額となります。 なお、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、利用者様は1か月につき料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行します。また、還付に必要なサービス提供証明書を発行します。 【料 金 表】 ■訪問看護(地域区分 1単位:10.42円) *利用者負担額の記載に関して負担割合1割の料金です。2割もしくは3割負担の場合 はその負担額となります。 サービス提供時間 サービス単位 サービス利用料金 利用者負担額 看護師 による 場合 20分未満 314単位 3271円/日 327円/日 20分以上 30分未満 471単位 4907円/日 490円/日 30分以上 1時間未満 823単位 8575円/日 857円/日 1時間以上 1時間30分未満 1128単位 11753円/日 1175円/日 理学療法士 作業療法士の 場合 1日に2回 までの場合 294単位 3063円/日 306円/日 1日に2回を 超えて行う場合 264単位 2750円/日 275円/日 ※当事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問 回数が、看護職員による訪問回数を超えている場合、1回につき8単位を所定単位数から減算する ■介護予防訪問看護 サービス提供時間 サービス単位 サービス利用料金 利用者負担額 看護師 による 場合 20分未満 303単位 3157円/日 315円/日 20分以上 30分未満 451単位 4699円/日 469円/日 30分以上 1時間未満 794単位 8273円/日 827円/日 1時間以上 1時間30分未満 1090単位 11357円/日 1135円/日 理学療法士 作業療法士の 場合 1回につき 284単位 2959円/日 296円/日 1日に2回を 超えて行う場合 142単位 1479円/日 148円/日 ※介護予防で利用開始した日の属する月から起算して12月を超えた場合261単位 ■訪問看護加算項目 夜間(午後6時から午後10時)・ 早朝 (午前6時から午前8時)の加算 上記の額に1回につき25%加算します。 深夜(午後10時から午前6時)の加算 上記の額に1回につき50%加算します。 加算項目 内容など 初回加算(Ⅰ) 初回加算(Ⅱ) (Ⅰ)新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所等から退院した日に利用者へサービス提供した場合 350単位 3647円/月 (Ⅱ)新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所等から退院した日の翌日以降に利用者へサービス提供した場合 300単位 3126円/月 緊急時(介護予防)訪問看護加算Ⅰ 緊急時(介護予防)訪問看護加算Ⅱ ① 利用者の同意を得て、利用者又はその家族等からの看護に関する相談に常時対応できる体制を整え、かつ、必要に応じて緊急時訪問を行った場合 ② 緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に十分な業務管理等の体制が行われている。 (注)緊急時訪問看護ご利用時は訪問時間相当の別途単位加算が必要となります 600単位 6252円/月 緊急時訪問看護加算Ⅰの①に該当するもの 574単位 5981円/月 特別管理加算(Ⅰ) ① 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態 ② 気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態 500単位 5210円/月 特別管理加算(Ⅱ) ① 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態 ② 人工肛門または人工膀胱を設置している状態 ③ 真皮を超える褥瘡の状態 ④ 点滴注射を週三日以上行う必要があると認められる状態 250単位 2605円/月 長時間(介護予防)訪問看護加算 特別な管理を必要とする利用者に対して1時間30分以上の訪問看護を行った場合 *厚生労働省が定める状態(在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導を受けている状態)及び特別管理加算算定対象者 300単位 3126円/回 複数名訪問加算 ① 利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合 ② 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合 ③ その他利用者の状況等から判断して、①または②に準ずると認められる場合 ④ 体重が重い利用者を一人が支持しながら、必要な処置を行う場合等、一人で看護を行いうことが困難な場合 (1) 同時に複数の看護師等が一人の利用者に対して30分未満の訪問看護を行った場合(1回につき) 254単位 2646円/回 (2) 同時に複数の看護師等が一人の利用者に対して30分以上の訪問看護を行った場合(1回につき) 402単位 4188円/回 退院時共同指導加算 退院または退所につき1回(特別な管理を必要とする者の場合2回)に限り 600単位 6252円/回 看護・介護共同指導加算 痰吸引等を行う訪問介護事業所と連携し、利用者に係る計画の作成の支援等を行った場合 250単位 2605円/回 口腔連携強化加算 利用者の同意を得て、口腔の健康状態の評価を実施し、、歯科医療機関及び介護支援専門員に当該評価の結果を情報提供した場合 50単位 521円/月 看護体制強化加算 ① 訪問看護の場合 看護体制強化加算(Ⅰ)当該加算の体制を満たす場合 550単位 5731円/月 看護体制強化加算(Ⅱ)当該加算の体制を満たす場合 200単位 2084円/月 ② 介護予防訪問看護の場合 当該加算の体制を満たす場合 100単位 1042円/月 サービス提供体制加算 サービス提供体制加算(Ⅰ)当該加算の体制を満たす場合 6単位 62円/回 サービス提供体制加算(Ⅱ)当該加算の体制を満たす場合)3単位 31円/回 サービス提供体制加算 (定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合) サービス提供体制加算(Ⅰ)当該加算の体制を満たす場合 50単位 521円/月 サービス提供体制加算(Ⅱ)当該加算の体制を満たす場合 25単位 260円/月 ターミナルケア加算 (要介護のみ) 利用者の死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを行った場合 2000単位 20840円/回 介護保険外の料金 エンゼルケア料(死後の処置)10000円 下記加算について、いずれかに〇をつけてください。 緊急時(介護予防)訪問看護加算 利用する 利用しない 複数名訪問加算 利用する 利用しない ※ 上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者様の訪問看護サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。 ※ 介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、全額が利用者様の自己負担となりますのでご相談ください。 ■交通費 通常の実施地域範囲外でも交通費は頂いておりません。 ■その他の費用 サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者様の負 担となります。 ■キャンセル料 利用者様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。ただし、利用者様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。 利用日の前日までに連絡があった場合 無 料 利用日当日までに連絡があった場合 利用料自己負担分の50% 利用日当日も連絡がなかった場合 利用料自己負担分の100% ■利用料等のお支払方法 基本お引き落としとなります。口座振替用紙にご記入の上、担当にお渡しください。 毎月25日までに前月分の請求書をお渡ししますので、残高ご確認のほど宜しくお願いします。引き落とし確認次第、領収書をお渡しします。引き落とし代行業者に依頼しておりますので、通帳には「エス・エム・エス」での引き落とし名義になるためご注意ください。 現金支払い等支払い方法については、ご相談ください。 京都信用金庫 田辺支店 普通預金口座(口座番号3021505) 口座名義 合同会社MAHALO 5 事業所の特色等 (1) 事業の目的 事業所は、介護保険法の趣旨に従い、利用者が可能な限りその居宅において療養できるよう、その病状や状態に応じた看護を提供することを目的としています。 (2) 運営方針 事業所は、要介護者・要支援者の心身の特性を踏まて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るととともに、生活の質の確保をした在宅療養が継続できるように支援します。 訪問看護の実施に当たっては、関係市、市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密 な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 6 サービス内容に関する苦情等相談窓口 相談窓口について 提供したサービス内容等について、相談や苦情を受け付けるための窓口を下表のと おり設置します。 当事業所 相談窓口 窓口責任者 構井 真二 松尾 知生 受付時間 8:30~17:00 連 絡 先 電話 0774-64-7220 FAX 0774-64-7221 面接(当事業所1階相談室) 京田辺市健康福祉部介護保険課 受付時間:月曜日~金曜日 祝日・年末年始除く 8:30~17:15 電話番号:0774-63-1122 Fax:0774-63-5777 精華町健康福祉環境部 高齢福祉課 高齢介護係 受付時間:月曜日~金曜日 祝日・年末年始除く 8:30~正午 13:00~17:15 電話番号:0774-95-1932 Fax:0774-95-3974 宇治市健康長寿部介護保険課 受付時間:月曜日~金曜日 祝日・年末年始除く 9:00~17:00 受付は16:45分まで 電話番号:0774-22-3141 Fax:0774-21-0406(代表) 城陽市高齢介護課介護保険係 受付時間:月曜日~金曜日 祝日・年末年始除く 8:30~17:15 電話番号:0774-56-4043 Fax:0774-56-3999 木津川市健康福祉部・高齢介護課 受付時間:月曜日~金曜日 祝日・年末年始除く 8:30~17:15 電話番号:0774-72-0501 Fax:0774-72-3900 井手町役場 高齢福祉課 受付時間:月曜日~金曜日 祝日・年末年始除く 8:30~17:15 電話番号:0774-82-2001(代表) 宇治田原町役場 介護高齢係 受付時間:月曜日~金曜日 祝日・年末年始除く 8:30~17:15 電話番号:0774-88-6635 Fax:0774-88-3231 京都府国民健康保険団体連合会 受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00 電話番号:075-354-9090 7 緊急時等における対応方法 サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者様の主治医、救急隊、緊急時連絡先(ご家族等)、居宅サービス計画(介護予防支援計画)を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をするなどの必要な措置を講じます。 8 事故発生時等における対応方法 サービス提供中に事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、速やかに利用者様の緊急時連絡先(ご家族等)、居宅サービス計画(介護予防支援計画)を作成した居宅介護支援事業者等、市町村及び京都府に報告を行います。 9 個人情報の保護及び秘密の保持について ※ 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めます。 ※ 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとします。 10 虐待の防止について 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる通りに必要な処置を講じます。 ① 虐待防止に関する責任者を選定しています。 虐待防止に関する責任者:構井 真二 ② 成年後見制度を支援します。 ③ 苦情解決体制を整備しています ④ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 ⑤ サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 11 サービス利用に当たっての留意事項 サービス利用の際には、介護保険被保険者証・介護保険負担割合証を提示してください。 また、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)及び被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。 12 カルテの保存期間について サービス終了日より5年間カルテ保存いたします。 |
| 医療DX推進体制に伴う掲示 | 当ステーションでは、質の高い訪問看護を提供するため、医療DXを推進しております。 1. オンライン資格確認システムを導入し、利用者の皆様の診療情報や薬剤情報等を取得・活用しています。 2. 取得した情報を基に、より適切で効果的な訪問看護計画を作成し、きめ細やかなケアの提供に努めます。 マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。 |