商工会からのお知らせ
2023 / 07 / 10 16:39
(2024年4月1日施行改正職業安定法施行規則)労働者募集時など明示すべき労働条件が追加されます。
厚生労働省より周知依頼がありました。
職業安定法施行規則の改正に伴い、令和6年4月1日から、労働者の募集時等に明示すべき労働条件が下記のとおり追加されることとなるとの通知がありました。つきましては、別添リーフレットをご参照いただきますようお願いいたします。
1.追加される明示事項
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
※詳細については、別添2のリーフレットをご参照ください
2.関連情報(厚生労働省HP)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html
別添1「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」の公布について.pdf (0.12MB)
別添2:求人企業向けリーフレット.pdf (0.6MB)
