業務案内
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行うことです。
令和6年4月から、この相続登記が義務化になりました。過去の相続も含め一定期間内に登記を行う必要があり、相続登記を怠ると過料が科せられる場合もあります。
また、相続登記をせずに放置しておくと相続人が増えていき、いざ不動産を売却等処分するときに手続きがより複雑となるため、早めの手続きをおすすめします。
遺言は、被相続人の想いを伝える最後の手段です。残されたご家族が争いやトラブルに巻き込まれないように、遺言書を作成しておきましょう。
遺言はご自身で作成することもできますが、遺言書には厳格なルールが定められており、せっかく残した遺言書が無効になってしまう恐れもあります。
法律の専門家である司法書士にご相談下されば、あなたの想いがしっかり反映された公正証書遺言の作成をお手伝いいたします。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々の権利や財産を守り、意思決定を支援する身近な仕組みです。
ご本人が現在できる力を活用し、本人の意思決定を支援し、自己決定を尊重して、本人の最善の利益を図ります。
不動産登記は、不動産に関する情報(所在、広さ、所有者など)を公的に記録する制度です。この登記により、不動産の所有者や権利の内容を明確にし、第三者に対してその情報を公開することで、国民の権利の保全が図られています。また、不動産の売買や賃借などの取引を行う際に、 登記情報を基にして取引の安全性を高める役割を果たしています。司法書士はこれらの登記の専門家です。
会社を設立したときや、役員が変更になったとき、本店を移転させたときなどには、法務局に対して会社の登記を行います。この登記は法律で義務付けられています。ですので、登記された事項に変更があった場合は、すみやかに変更の登記をしなければなりません。会社・法人には、社会から信用を得るためにも、しっかり登記することが求められます。登記をするには、それぞれ法律上の手続きを踏む必要があるので、登記の専門家である司法書士にご相談ください。