商工会からのお知らせ
令和元年分 所得税・消費税等の申告納付期限の延長について
2月27日、下記の通り国税庁より新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月 16 日(木)まで延長することが発表されましたのでお知らせいたします。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する注意喚起
2月26日時点において、滋賀県では新型コロナウイルス感染症につきましては感染者は確認されておりませんが、国内においては感染者数が増加しており、新型コロナウイルス感染症が大きく流行するか否かを決定づける重要な時期を迎えています。
こうした中、国の新型コロナウイルス感染症対策本部で2月25日付決定された基本方針の中で「患者・感染者との接触機会を減らす観点から、企業に対して発熱等の風邪症状が見られる職員等への休暇取得の勧奨、テレワークや時差出勤の推進等を強力に呼びかける」とされたことから、滋賀県においても県内企業へ呼びかけがおこなわれておりますのでお知らせいたします。
※ 新型コロナウイルス感染症に関する情報は、日々更新されます。常に最新の情報を確認し、必要な対応を講じてください。
新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症は、滋賀県内においては感染者が確認されていませんが、県外において、ヒトからヒトへの感染が確認されているところです。県民の皆様におかれては、風邪や季節性インフルエンザと同様にお一人お一人の咳エチケットや手洗いなどの実施がとても重要です。感染症対策に引き続き努めていただくようお願いします。
次の症状がある方は、くれぐれも、直接医療機関へ行かず下記「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。
・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている。※高齢者や基礎疾患のある方は、2日程度続く場合
(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。
センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いがある場合には、専門の「帰国者・接触者外来」をご紹介しています。マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。
詳しくは、滋賀県HP『新型コロナウイルス感染症について』をご覧ください。