古賀市商工会からのお知らせ
最低賃金改定のお知らせ
※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間870円)が適用されます。
詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室
TEL:092-411-4578 FAX:092-411-4875
ホームページ:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/
または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。
業務改善助成金のご案内
中小企業・小規模事業者(以下、中小事業者)の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、コンサルティング導入ほか)等を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資等にかかった費用の一部を助成します。
【例:20円コースの場合】
事業場内最低賃金の引上げ額 |
引き上げる労働者の数 |
助成上限額 |
助成対象事業場 |
20円以上 |
1人 |
20万円 |
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内及び、事業場規模100人以下の事業場
(※)一定の要件を伴います |
2~3人 |
30万円 |
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4~6人 |
50万円 |
||
7人以上 |
70万円 |
||
10人以上(※) |
80万円 |
引上げ額別コースには、30円・45円・60円・90円コースもあります。
特に業況が厳しい中小事業者を支援する「特例コース」が新たに導入!
令和3年12月20日に成立した「2021年度補正予算」に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響によって売上高などが30%減少した中小事業者が「令和3年7月16日から同年12月末日まで」の間において、事業場内の最低賃金を「30円以上」引上げ、これから設備投資等を行うといった場合においても助成を可能とする「特例コース」が新たに導入されることになりました。
特例コースの概要・ポイントや支給要件・申請期限を含め、これら助成金制度にかかる詳細については、「業務改善助成金コールセンター」ほか、福岡労働局ホームページ、もしくは下記の相談窓口にお問い合わせください。
業務改善助成金コールセンター:03-6388-6155(受付は平日8:30~17:15)
福岡労働局HPアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/
【相談窓口】 ・最低賃金、賃金引上げのための業務改善に関するご相談
福岡働き方改革推進支援センター(0800-888-1699)
・支援事業に関するご相談(申請先)
福岡労働局 雇用環境・均等部 企画課(092-411-4717)
令和3年度雇用維持・安定支援事業の個別相談会(1月分)について
雇用調整助成金・産業雇用安定助成金など雇用関係助成金についての申請に向けたアドバイスを受けたい、助成金の申請に向けてどの書類が必要かわからないなど、新型コロナウイルス感染症で雇用の維持にお困りの県内企業・事業所の皆様を対象に、社会保険労務士との個別相談会が開催されます。
詳しくは、福岡県庁ホームページをご確認ください。
【お問い合わせ】
福岡県福祉労働部労務局労働政策課
TEL:092-643-3587 FAX:092-643-3588