サービス

 

 

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一般社団法人全国孤独死防止協会のサービス内容の一般的な流れ

 

死後事務契約 (公正証書による遺言)

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人が死亡すると、葬儀の主宰、役所への行政手続き、病院代等の清算、年金手続き、クレジットカードの解約など、様々な事務手続きが発生します。

一般的に、これら事務手続きは家族や親族が行ってくれますが、身寄りがいない方の場合には、誰もその作業をしてくれる人はいません。

高齢化社会が進み、子供がいない夫婦が増え、家族関係が薄くなった現代においては、この死後事務を行う方が誰もいないまま亡くなる方が後を絶ちません。

このように、死後の煩雑な事務手続きを生前のうちに誰かへ委任しておくことができる制度が「死後事務委任契約」です。 

 

 

死後事務委任に盛り込む内容の一例

 

(1)行政官庁等への諸届(役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き、健康保険や年金の資格抹消申請、その他)の事務 

(2)直葬、火葬、納骨、埋葬に関する事務 

(3)生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務 

(4)医療費、入院費等の清算手続きに関する事務 

(5)老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金等の受領に関する事務 

(6)公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務 

(7)親族等への連絡に関する事務 

(8)インターネット上のホームページ、ブログ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理に関する事務 

(9)保有するパソコンの内部情報の消去事務 

 

死後事務委任の受任者と、遺言執行者は、それぞれ亡くなった方のために手続きを進める点で同じです。しかし、死後事務 

委任と遺言では、大きな違いがあります。遺言では、あくまでも財産承継についての記載しかすることができません。 

 

不動産は○○へ相続させる

預貯金を△△へ遺贈する等

遺産の承継先を決めておく。 遺言の内容を実現するのみで、遺言で定められた承継についてしか手続きを行うことができない

 

遺言と違って契約なので、自由に取り決めることができる(財産の承継以外のことに限る)。 

 

葬儀は○○寺でする、直葬の方法を希望する、埋葬はどうする、お墓はどうしたい、自分のペットは 

誰々に引き継いでほしいなど、自由に決めておくことができる。 

 

死後事務委任だけでは財産承継の部分については対応できず、遺言だけでも死後事務については任せることができません。 

つまり、自分の死後のことを網羅的に決めておくのなら「遺言公正証書+死後事務委任契約公正証書」という2つの 

公正証書を残しておく必要があります。 

身寄りがなく頼る人がいない場合、遺言と死後事務委任についてセットで弊社等の第三者の専門家(司法書士や行政書士など)

依頼をしておけば、自分の死後について誰にも迷惑をかける心配がなくなります

 

 

 

 

死後事務契約契約時預託金(事務作業を行う上での資金)

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従来ですと亡くなられたあとの財産に対する権利は、相続人や相続財産管理人が引き継ぎます。

そのため、相続人ではない死後事務の受任者は、亡くなられた方の財産、事務の処理に必要であっても利用することができません。

(亡くなられた方の金融機関の口座は凍結されてしまいますので、相続人ですらすぐには自由になりません)そのため、

生前に死後の事務を行えるだけの費用を受任者に預けておく必要があります。 

預託金の金額は、死後の事務を十分に行えるだけの額が必要です。盛大なお葬式を望むのであれば数百万円となるでしょう。

もし預託金が不足してしまえば、必要な事務の処理も滞ってしまいますので、受任者との相談が必要です。 

 

ただ弊社に関しては「遺産精算方式」を採用している為、上記の「預託金精算方式」の様に事前に金銭をお預かりする事はございません。

ですので従来の様に事前に高額な金銭をお預かりする事は致しておりません

(弊社通常サービスのみの場合でも死後事務契約料はかかりませんが、死後事務を行う上で行う個人情報の削除等に関しては有料になります)

その際の注意点としては「遺産精算方式」を採用していると事前に有料サービスをご希望される場合はその為の資金を通帳等に残しておいて頂く必要があります

なお締結された有料サービスの為の資金が不足している場合には有料サービスを実施出来ない場合がございます 

 

 

 

 

 24時間365日対応見守りサービス

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弊社では、生活動線にセンサーを設置し、一定時間(12時間)動きがないと弊社及び大手警備会社に通報される「安否見守りサービス」や、急病やケガなどの際は「握るだけ」で弊社及び大手警備会社に救急信号を送れる「救急通報サービス」などをご提供しているので、 ライフスタイルにあわせてご提案させていただきます。もちろん、万が一のときは弊社及び大手警備会社が駆けつけます。 

 

 

24時間365日、フリーダイヤルで健康相談を受け付けます。 

豊富な経験を持つ弊社及び大手警備会社の看護師が対応いたします。 

介護に関するご相談も受け付けています。 

お受けした電話の内容で医師の判断が必要と考えられる場合は、

弊社提携先及び大手警備会社指定の医師が

ご相談に応じます。 

 (モーションセンサーを設置する際にはご希望される位置に設置致しますが、設置業者の判断基準になりますのでご希望される場所以外に設置される場合もございます)

 

 

 

 

 

 

任意後見契約

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任意後見契約とは?

委任契約の一種で、委任者(以下「本人」ともいいます)が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です

 

 

人間は、年を取ると次第に物事を判断する能力が衰え、ひどくなると、認知症(老人性痴呆、いわゆる「ボケ」)と言われるような状態となることがあります。誰しも、自分だけはボケないと思いがちですが、我が国の認知症高齢者は、2012年時点で462万人に達しており、2025年には700万人を突破すると予想されていますから、油断は禁物です。認知症に罹患して、いわゆるボケてくると、自分の財産の管理ができなくなり、いくらお金を持っていても、自分ではお金が使えない事態になります。また、病院等で医師の治療等を受けようとしても、医師や病院と医療・入院契約を締結することができず、治療等を受けられなくなるおそれも。 

 

 

 

自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分の意思を伝えた上で自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる第三者に頼んでおけば、すべてその人(「任意後見人」といいます)にしてもらえるため、安心して老後を迎えることができます。このように、自分が元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分 が老いて判断能力が衰えてきた場合等には、“自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてください”とお願いしてこれを引き受けてもらう契約が、任意後見契約です。 

 

 

身寄りがなく頼る人がいない場合、遺言と死後事務委任についてセットで弊社等の第三者の専門家(司法書士や行政書士など)へ依頼をしておけば、自分の死後について誰にも迷惑をかける心配がなくなります

 

 

 

 葬儀(直葬後永代供養)

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 終焉を迎えられた際の流れ

 

1・お迎え

終焉を迎えられたら際には24時間以内に老人ホームや、医療施設等に故人をお迎えにあがります

 

2・御安置(お通夜)

ご希望されない以外は御自宅にて御遺体を御安置致します

この際に必要な火葬埋葬許可証の取得等も弊社にて行います

 

3・御納棺

故人が生前大切にされていた品々を棺に納めて華やかに、穏やかに送る準備を致します

(事前に入れてほしい物に関してはヒアリング致します)

 

4.御出棺・火葬・荼毘(葬儀)

御自宅を出棺し、火葬場へと移動し最後のお別れ後火葬して頂きます

全国約3000か所の葬儀場からお選び頂く事も可能ですので事前に死後事務契約の際にお決めください

(この際に一般葬・家族葬・お別れ会・お食事会等を伴う参列者にお越し頂く場合には別途有料にて承ります)

 

5・永代供養

弊社指定寺院にて御供養して頂き、永代供養をして頂きます

なお弊社指定寺院以外及び永代供養以外の方法にて供養される場合には別途有料サービスになります

 

その後の法要、法事等もご希望の際には事前にお伝えください

 

 

 

 

 

介護認定対象リフォーム工事(手摺・玄関一部・浴室一部)

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介護リフォームの目的は大きく3つにわけることができます

 

1.被介護者が暮らしやすい家にする介護リフォームの目的の一つは、高齢者や被介護者が、できるだけ自分の力で行動できるように、現在住んでいる家を改修することです。改修

ポイントは、例えば外出・入浴・排泄といった日常生活に必要な行為をスムーズに行えるように、「段差をなくす」「滑りにくい床にする」「使いやすいトイレにする」などが挙げら

れます。ある程度の自立した生活は、被介護者の活力を生み出すことにもつながります

 

 

2.介護者の負担が軽くなる家にする介護リフォームには、介護者の負担を軽くするという目的もあります。要介護認定の区分が上がれば上がるほど、介護者には負担がかかる

もの。体だけでなく、精神的な負荷もかかります。そういった負担を軽減するのが、介護リフォームです。 

 

3.将来を見据えて住みやすい家にする「将来に備えるため」というのも、介護リフォームの目的です。今は不便を感じることなく過ごしている家ですが、やがて自分も高齢者になるときがやってきます。同居している家族の要介護度が上がる可能性もあるでしょう。高齢になってから、あるいは被介護者になってからのリフォームは何かと大変で面倒なので、そうなる前にリフォームをしておくという考え方です。ただし、「とりあえず手摺でも付けておくか」など、計画性のない施工は失敗のもと。せっかくお金をかけたリフォームが何の役にも立たないどころか、邪魔になってしまうおそれもあります。リフォーム会社や介護の専門家に相談しながら、計画的に進めましょう。  

 

 

 

 

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※本サービスご加入者の条件は弊社が緊急性を認めない限りは満60歳以上とさせて頂きます。