商工会からのお知らせ

2026-01-21 14:30:00

福島県では、最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者等の皆様を支援するため、緊急的な一時措置として助成金を支給します。(要件を満たす労働者1人につき3万円)

2月に問合せコールセンターが開設され、申請受付は2月下旬から開始される予定です。(※支給上限に達し次第、受付終了

※詳細・最新情報については、福島県ホームページをご確認ください。

【福島県HP】https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/chinageshien.html

 

主な要件

1.   令和7年9月5日〜令和8年1月1日の期間内に、時給1,018円以下の労働者の賃金を1,033円以上に引き上げていること。

2.   対象労働者が、賃金決定時から引き続き令和8年2月1日時点で県内事業所に雇用され、雇用保険被保険者であること。

3.   引き上げ後の賃金支給実績が最低1か月以上あること。

4.   申請後、1年間の雇用継続見込みが必要。

 

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