商工会からのお知らせ
2021 / 03 / 04 09:19
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金【国】について
令和3年1月7日に発令した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)が給付されます。
<給付対象について>
1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
※ 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間(1月~3月)の合計売上-2021年の対象月(対象期間から任意に選択した月)の売上×3ヵ月
中小法人等 上限 60万円 個人事業者等 上限 30万円
<申請受付期間>
2021年3月8日(月)~5月31日(月)
詳細につきましては、以下のホームページをご確認下さい。
経済産業省HP https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
一時支援金HP https://ichijishienkin.go.jp/