雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的縮小を余儀なくされた事業主が在籍型出向により雇用を維持する場合に、出向元・出向先双方に対して行われる助成です。
令和4年11月30日を期限に特例措置が講じられていましたが、12月以降は原則として通常制度に移行されるとともに、業況が厳しい事業主に関しては一定の経過措置が設けられることとなりました。
対象範囲:令和2年1月24日~令和4年11月30日までの休業等について雇用調整助成金の コロナ特例を利用した事業所
経過措置期間:令和4年12月1日~令和5年3月31日
詳細については、下記資料にてご確認ください。
令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について.pdf (0.49MB)