商工会からのお知らせ
まん延防止等重点措置の適用に伴う県民・事業者の皆様への要請等に係るお願い
新型コロナウイルス感染症の新潟県での新規感染者数の急激な増加を踏まえ、1月21日から2月13日までの期間において、県内全域を区域として、まん延防止等重点措置を適用することが 決定されました。
県民の生命及び健康を確保するとともに、生活に不可欠な事業等を継続するためには、県民・事業者の皆さまから、これまで以上に感染防止対策を徹底いただくことが必要です。
つきましては、重点措置の適用に伴い、ご協力をお願いいたします。
【事業者への要請(職場への出勤抑制等)】
・ テレワークや Web 会議の活用、時差出勤の拡大などにより出勤者数の削減、接触機会の低減の取組を推進すること。
・ 従業員の体調管理を徹底 出勤前の検温等 し、体調の悪い人は出勤しない・させないこと。
・ 従業員の同居家族等に体調不良者がいる場合は、積極的に検査を勧めること。
・ 職場での集団感染が発生していることを踏まえ、感染リスクが高まる職場での居場所の切り替わり 休憩室 ・ 更衣室 ・ 喫煙室 ・ 食堂等に注意すること。
・ 社会機能の維持のため業務継続の仕組みを構築すること。
【飲食店への要請】
令和4年1月21日(金)0時~令和4年2月13日(日)24時まで※の間、県の要請に全期間、全面的にご協力いただいた場合に、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」が支給されます。
期 間: 令和4年1月21日(金)~2月13日(日)
対象区域: 県内全域(全30市町村)
対象施設: 食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(結婚式場、居酒屋、バー、カラオケボックス等を含む)※宅配・テイクアウトサービスは除く
要 請 内 容 1 時短要請等
① 営業時間を5時から20時までとし、酒類の提供を行わないこと(利用者の持込を含む)ただし、「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証店」は、②を選択することも可能
② 営業時間を5時から21時までとし、酒類の提供は20時までに限ること(利用者の持込を含む)【法第31条の6第1項に基づく要請】
2 人数の制限(上記①と②共通)
同一グループの同一テーブルでの会食は4人以内とすること
※感染が急速に拡大していることから、ワクチン・検査パッケージ制度の適用、対象者全員検査の実施による人数制限の緩和は行わない【法第24条第9項に基づく要請】
詳細につきましては、新潟県からの要請文書をご覧ください。