商工会からのお知らせ
橋本市商工業者事業継続支援給付金について
橋本市より、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が減少している事業者に対し、事業の継続を支援するための給付金の支給が行われます。
◇対象要件
1.橋本市内で対象業種を営んでおり、今後も市内で事業の継続に取り組むもの。(対象業種は下記リンク先からご覧ください。)
2.令和3年4月から9月のうち、昨年又は一昨年の同じ月と比較し30%以上減少した月(対象月)がある。
3.昨年又は一昨年の比較した月を含む連続した3か月の売上合計が15万円以上である
4.納期が到来した市税(徴収猶予に係るものを除く。)がないこと
◇給付金の交付額
対象店舗等で常時使用する従業員の数
0人~5人 10万円
6人~20人 20万円
21人~50人 30万円
51人以上 40万円
◇申請方法
・郵送及び窓口
郵送先 648-8585 橋本市東家一丁目1番1号
橋本市経済推進部シティセールス推進課
※令和4年1月31日の消印有効
・窓口で申請の場合
シティセールス推進課(市役所2階)窓口に提出
※書類の書き方等わからない場合は、下記の特設窓口に申し込んでください。
◇事業継続支援給付金特設窓口で申請の場合:要予約 (予約開始:10/15から)
令和3年10月20日(水)から令和3年10月29日(金)までの期間は、特設窓口を橋本市民会館2階第2会議室に設置されます。ご利用の際はお電話にて予約が必要となりますのでご注意ください。
・電話予約:0736-33-6106 (直通)
・予約可能時間:市役所開庁日の8:30~17:15まで
◇11月1日(月)以降はシティセールス推進課窓口で申請および相談を受付いたします。
※詳細、申請書類については、下記リンク先よりご確認下さい。
http://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/keizaisuisinbu/citysales/syoukou/10421.html