一般社団法人和歌山県公認心理士協会 入退会及び会費規程

 

 

(適用)

第1条 本会への入会及び会費については、定款に定められたことのほかは、この規程による。

 

(入会)

第2 条 本会の正会員になろうとする者は、所定入会申込書により、会長に申し込まなければならない。

② 退会または会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合は、別紙様式の入会申込書に再入会希望であることを明記して、会長に申し込まなければならない。なお、未納の会費がある場合は、再入会申し込み時にそれを納入しなければならない。

③ 入会は、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。

④ 正会員の資格は、入会承認後、入会金4.000円及び年会費を納入した日に発生する。ただし、その手続きが入会希望年度以前である場合は、入会希望年度の4月1日から会員資格が生ずるものとする。

 

第3条 本会の団体会員になろうとする者は、所定の入会申込書により、会長に申し込まなければならない

  ② 団体会員の資格は、入会が承認された日に発生する。

 

 (退会)

第4条 正会員が退会しようとするときは、氏名、公認心理師登録番号、住所ならびに退会の期日を記載の上、その旨を書面により会長に届け出なければならない。

  ② 退会に際し、未納の会費がある場合は、それを納付しなければならない。また、退会の期日にかかわらず、払い込んだ会費は返還しないものとする。

 

第5条 団体会員が退会しようとするときは、その事由、名称、所在地、代表者(会長)名を記載の上、その旨を書面により会長に届け出なければならない。

  ② 退会に際し、未納の会費がある場合は、それを納付しなければならない。また、退会の期日にかかわらず、払い込んだ会費は返還しないものとする。

 

(年会費)

第6条 正会員の年会費は、6,000 円とする。但し、和歌山県臨床心理士会に所属し、本協会に登録する場合は3.000円とする。 

②団体会員においては、会員10名に対して1議決権を有することから、前年度の正会員数÷10人×6,000円を年間会費とする。

     (※定款第 34 条 本会の事業年度は、毎年 4  1 日に始まり翌年 3  31 日に終わる。)

③海外在住で通信物の海外居住への直送を希望する正会員の年会費は、10,000 円とする。

 

附則 この規程は、令和2 年 5 31 日から施行する

               令和3 年 2 11 日改正

 

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