健康保険での施術
健康保険での施術
健康保険での施術は急性の「捻挫」「挫傷」「打撲」が対象
「いつ」「どこで」「なにをして」が、ある程度わかる負傷であれば、「痛み」や「腫れ」が極端な場合だけでなく、「関節の違和感」「筋肉の張り」「動かしづらい」など軽微な症状でも健康保険の適用になります。
・いつ : 目安としておおよそ3ヶ月以内に発生した症状
・どこで : 業務上・通勤途中は健康保険を使えません
・なにをして: ひねった・ころんだ・ぶつけたなど
注意:肩こりや疲れ、慢性疾患には健康保険は使えません
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それでもこんな場合であれば健康保険は使えます
例)「慢性的な腰痛持ちだが、昨日重いものを持って痛みが悪化した」
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例)「一週間前に歩きすぎで疲れたせいで膝が痛い」
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疲れが原因ではなく、過剰な負荷による急性炎症と考えられる場合は適用
例)「朝、起きたら肩こりのせいか首が痛い」
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肩こりが原因ではなく寝違い(首の捻挫)と考えられる場合は適用
ちょっとしたことでも、「何かしたことが原因」または「突然」発生した「痛み」から「些細な違和感」まで、急性のお身体の異常は健康保険の対象になりえます。慢性的な疾患の場合でも「最近痛みがひどくなった」「いつもと症状が違う」など心当たりがあれば必ずご申告ください。
健康保険を使用するにあたってのお願い
u 健康保険証に変更があった場合は、お手元に届きましたら直ちに、必ずお申し出ください。
u 他の整骨・接骨院や整形外科・病院などのリハビリに通院されていると、重複になり、健康保険の不支給の対象になる場合があります。他院に通院されている場合は必ずお申し出ください。