商工会からのお知らせ
【お知らせ】福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金について
福島県では、最低賃金の大幅な引き上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者等の皆様を支援するため、緊急的な一時措置として
助成金を支給します。
申請受付は令和8年2月26日(木)からを予定しておりますので、詳細については、それぞれのページをご確認ください。
(福島県HP)https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/chinageshien.html
(特設HP) https://www.f-chinage.jp/
中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金【PDF】.pdf (0.51MB)
■支援対象者 県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
■助成要件
≪賃上げ対象期間≫ 令和7年9月5日から令和8年1月1日(賃金支給が2月以降となったものを含む)
≪対象従業員≫ 県内事業所に勤務する労働者のうち、雇用保険被保険者
(※申請後、1年間は雇用を継続する見込みであることが必要)
≪賃上げ金額≫ 対象期間において、時給1,018円以下であった労働者の賃金を時給1,033円以上に引き上げていること
(※自動車小売業に関しては1,083円以下であった賃金を1,098円以上に引き上げ)
また、最低1ヵ月以上、引上げ後の賃金支給実績があり、申請時点でもその金額以上を継続していること
≪助成金額≫ 対象従業員1名につき3万円
≪申請受付期間≫ 令和8年2月26日(木)~ 5月31日(日)まで
※ただし、期間内であっても助成上限(32,000人)に達した場合は受付終了
≪申請方法等≫ 電子申請(予定)
特設サイト(https://www.f-chinage.jp/)上の申請フォームから必要事項を入力し、必要書類を添付する
【お問合せ先】福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業 助成金事務局
受付時間:10:00 ~ 16:00(土日祝日除く) メール:office@f-chinage.jp
※電話窓口は2月19日頃開設予定

