「建設業を始めたい。」
一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成、代理申請を行います。
また、建設業に関する次の各種申請等も行います。
①経営状況分析申請
②経営規模等評価申請
③入札参加資格登録申請
④宅地建物取引業免許申請
⑤建築士事務所登録申請
⑥登録電気工事業者登録申請
⑦解体工事業登録申請
「運送業を始めたい。」
バス・タクシー・トラック等の運送業を始める場合は、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。
これらの許認可手続はもちろん、開業指導や開業後の様々な業務支援も行います。
また、特殊車輛の通行許可申請、軽貨物や代行運転業の開業手続も行います。
「産業廃棄物処理業を始めたい。」
産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体業の申請手続等も行います。
「飲食店を開業したい。」
飲食店や遊技店を開店するには、営業前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。
店舗の形態により次の許可申請手続や届出等を行います。
①飲食店営業許可申請手続
(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)
②風俗営業許可申請手続
・接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
・遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)
③深夜酒類提供飲食店営業開始届出
(スナック、バー)
④性風俗特殊営業届出
(ソープランド、ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等)