商工会からのお知らせ
令和7年度 業務改善助成金のご案内【8.26追記】
業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、
事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
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毎年10月1日(※)に和歌山県の最低賃金の改定がありますので、その前日までに事業所内の最低賃金を引き上げ、 さらに生産性向上につながる設備投資を行う場合、業務改善助成金が活用できます。 ※特例事業者の場合、パソコン・スマホ・タブレット・自動車等の購入も補助対象となります。 【8.26追記】 令和7年度については、11月1日より和歌山県の最低賃金の改定がある予定です。 現在 980円 ▶ 1,045円 (+65円引上げ) |

※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、
事業の結果を報告いただくことにより、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
補助上限額は、引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。助成率は「4/5」もしくは「3/4」となっております。
(支給例)

※賃金引き上げに当たっての注意点(※2025年11月1日からの和歌山県最低賃金の金額は1,045円)
・11月1日より新しい地域別最低賃金(980円→1,045円)が発効されるので、
❍対 象❍ 前日(10月31日)までに事業場内最低賃金の引き上げ(980円→1,045円)を完了させる
×対象外× 当日(11月 1日)以降に事業場内最低賃金の引き上げ(980円→1,045円)を完了させる
(留意事項)
・事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象となります。
・労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
令和7年度業務改善助成金のご案内チラシ.pdf (0.36MB) 詳しくは「業務改善助成金」ホームページまで
【解説セミナー 8.21追記】
・9月4日(木)に業務改善助成金をテーマに社会保険労務士が解説します。
その他、労務関係の制度や助成金に関するセミナーも多数ありますので、ご参考までにどうぞ。
2025_08_働き方改革オンラインセミナーチラシ.pdf (0.22MB)







