東通村商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 01 / 25  14:45

確定申告期における商工会の新型コロナ対策について

確定申告期における商工会の新型コロナ対策について

新型コロナウイルス対策として、

 ①換気の悪い「密閉空間」

 ②多数が集まる「密集場所」

 ③間近で会話や発生をする「密接場面」

 の三つが重ならないように工夫しながら確定申告を行いますので、

 よろしくお願いいたします。

 

 ※来商される方には、マスクの着用・手指の消毒・体温測定等をお願いしております。

2021 / 01 / 25  14:15

令和2年分の確定申告においてご留意いただきたい事項

(1)新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い国や地方公共団体から個人に対して支給された助成金の課税関係

 ・国や地方公共団体からの助成金については、個別の助成金の事実関係によって次のとおり課税関係が異なります。

 <非課税となるもの>

  ①助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの

  ②その助成金が次に該当するなどして。所得税法の規定により、非課税所得とされるもの

    ―学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)

    ー心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項15号)

 <課税となるもの>

  ①事業所得等に区分されるもの、事業に関連して支給される助成金

    例えば、休業助成金のように事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき

    支出の補填を目的として支給するものなど

   ※補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには税負担は発生しません、

    また、支払賃金などの必要経費を補填するものは、支出そのものが必要経費になります。

  ②一時所得に区分されるもの

    例えば、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金

   ※一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、

    他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。

  ③雑所得に区分されるもの

   上記①、②に該当しない助成金

   ※一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には確定申告不要と

    されています。

   ※国や地方公共団体による主な助成金等の課税関係については、国や地方公共団体の窓口をご確認ください。

  

  なお、持続化給付金、新しい生活様式対応応援金による収入は、課税となりますので確定申告の際は

 ご留意くださいますようお願いします。

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