サービス
介護保険適応タクシーについて(只今準備中です)
保険適用となる介護タクシーの利用目的
介護保険適用となるには「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」と定められています
通院(受診、リハビリ等)
補装具・補聴器・メガネなど本人自身でなければならない調整や買い物
預金の引き下ろし
選挙投票、公共機関における日常生活に必要な申請や届け出などです
このように、日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出だけ介護保険が適用され、仕事や趣味嗜好などの目的に利用することはできません
「通院等乗降介助」利用の流れ
最初にケアマネジャーに「通院等乗降介助」を利用できるかどうかをご確認ください
利用する場合は、ケアプランに目的地や必要な介助、スケジュールを組み込んでもらいます
ケアマネジャーにコーディネイトした介護タクシー事業者の担当者が訪問しますので、サービス内容を確認したのち、利用者とタクシー事業者が契約してサービスが始まります
サービス内容
介助の範囲はケアプランで決まるため、利用目的をケアマネジャーにしっかり伝えることが大事になります
通院等乗降介助」は移動と介助の包括的なサービスである点が特徴です
何らかの介助を必要とせず、車両への乗降を運転手が見守るだけでよい場合は、このサービスを利用できないので注意が必要です
プランにより利用できるサービスは次のようなものがあります
出発時
・介護保険適応タクシーが利用者宅まで迎車
・着替えなどの外出準備介助
・タクシーまでの移動と乗車の介助
運転
・目的地までの運転
目的地に到着
・降車介助、目的の場所までの移動介助
・通院時は受付及び受診科までの移動介助と病院スタッフへの声かけ(病院内介助は病院スタッフの役目とされる)
・受診後の会計や薬の受け取りサポート
運転
・利用者宅までの運転
帰宅時
・降車介助、室内までの移動介助
・必要に応じて着替えやおむつ交換など
