サービス

 

〇住宅や企業に設置されている浄化槽の保守点検

 浄化槽の「保守点検」では、合併及び単独処理浄化槽の附属装置や機械類が正しく働いているか点検し、それらのメンテナンス、槽内の汚泥やスカムの状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる清掃時期の判定、消毒剤の補充といった事を行います。当然、定期的に行うべきものですから、浄化槽の構造により合併処理浄化槽は4ヶ月に1回以上、単独処理全ばっ気方式浄化槽は3ヶ月に1回以上など行うように定められています。

  *登録番号:置第1509号(山形県)

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〇住宅や企業に設置されている浄化槽及び汚水処理施設の清掃

 (トイレの汲み取りや排水枡も汲み取り致します。)

 浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。これらが溜まりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になります。そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。「清掃」とはこのような作業を指しますが、浄化槽の維持管理の上でとても重要な作業であり、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の清掃が義務づけられています。

  *浄化槽清掃許可番号:第21号(米沢市)

  *許可番号:第30号(米沢市)

   事業の範囲:浄化槽汚泥

  *許可番号:第15号(米沢市)

   事業の範囲:し尿

  *許可番号:第24号(米沢市)

   事業の範囲:家庭雑排水

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〇産業廃棄物や事業系一般廃棄物の収集運搬

 「産業廃棄物」は建設工事や工場で製品を生産する等の事業活動に伴って生じた廃棄物です。その種類は廃棄物処理法で燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などの20種類が指定されています。また飲食店に設置されているグリストラップ内に溜まった汚れも「汚泥」という産業廃棄物となりますので清掃は清掃業者への委託が必要となります。なお、産業廃棄物以外の「事業系一般廃棄物」の収集運搬にも対応しておりますのでご相談ください。

廃棄物の分類と産業廃棄物の種類等(日本産業廃棄物処理振興センター)

事業系ごみについて(米沢市)

 

 *産業廃棄物収集運搬許可番号:第0618010605号(山形県)

  事業の範囲:燃え殻 汚泥 廃油 廃プラスチック類 紙くず 木くず 繊維くず 動植物性残さ ゴムくず

        金属くず ガラスくず等 がれき類 石綿含有産業廃棄物 水銀仕様製品産業廃棄物 水銀含有ばいじん等

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〇一般廃棄物収集運搬

 引越しや片付け、遺品整理などで出た生活ごみや粗大ごみも収集運搬致します。粗大ごみとなる大型の棚類、ベット類もその場で解体し運搬致しますのでご相談ください。

  *許可番号:許可第3号(米沢市)

   事業の範囲:ごみ(積替え及び保管を含む)

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〇排水管清掃
  高圧洗浄機を使用した側溝清掃、トイレや台所、風呂場からの排水管の詰り通し、便器清掃や尿石による詰り解消など