約款

第1章 総則

(約款の適用)

第1条

1 当店は、この約款に定めることにより、貸車(以下『レンタカー』といいます。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸渡すものとし受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については第37条の細則、法 令又は一般の慣習によるものとします。

2 当店は、この約款および細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

 

第2章 貸渡契約

(予約)

第2条

1 借受人はレンタカーを借りるにあたって、約定及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種、開始時間、借受期間、返却場所、運転者、付属品の要否、その他借受条件(以下『借受条件』といいます。)を明示して予約することができるものとし、当店は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとする。

2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとする。

 

(予約の変更)

第3条

1 借受人は前条1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。

 

(予約の取消等)

第4条

1 借受人は当店の承諾を得て、予約を取消す事が出来ます。

2 借受人が借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下『貸渡契約』といいます。)の締結手続きに着手しなかった時は、予約が取消されたものとします。

3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当店に支払うものとし、当店は、この予約取消手数料の支払いがあったときは受領済の予約申込金を借受人に返還するするものとします。

4 当店の都合により、予約が取消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当店は受領済の予約申込金を返還します。

5事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他の借受人若しくは当店のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかった時は予約は取消されたものとします。この場合、当店は受領済の予約申込金を返還するものとします。

6 インターネット予約において予約確認メールが、借受人の記載したアドレスに返信できない場合、及び借受人に電話連絡が取れない場合、当店は当該予約を不成立の扱いにすることができるものとします。

 

(代替レンタカー)

第5条

1 当店は借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸渡すができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下『代替レンタカー』といいます。の貸渡しを申し入れることはできるものとします。

2 借受人が前項の申し入れを了承したときは当店は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替えレンタカーを貸渡すものとします。なお、代替えレンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなる時は、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替えレンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。

3 借受人は、第1項の代替えレンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

4 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることはできない原因が、当店の責に帰すべき事由によるときは、第4条第4項の予約の取り消しとして取扱い、当店は予約申込金を返還するものとします。

5 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当店の責に帰さない事由によるときは第4条第5項の予約の取り消しとして取扱い、当店は受領済の予約申込金を返還するものとします。

 

(免責)

第6条

1 当店及び借受人は、予約が取り消され、又貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条・第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

 

第3章 貸渡

(貸渡契約の締結)

第7条

1 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当店はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第7条第1・2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当店に第10条1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

3 当店は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(平成7年6月13日付自旅第138号)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は、運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下『運転者』といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは、その運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。

4 当店は貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあり、借受人及び運転者はこれに従います。

5 当店は、貸渡条約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号などの告知を求め、借受人及び運転者はこれに従います。

6 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、別に定める貸渡料金を申し受けます。

7 借受人は契約後の借受期間の延長はできないものとします。

 

(貸渡契約の締結の拒絶)

第8条

1 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する時は、貸渡契約を締結することができないものとします。

① 貸渡すレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を提出せず、又は当店が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。

② 酒気を帯びていると認められるとき。

③ 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈していると認められるとき。

④ 予約に際して定めた運転手とレンタカー引渡し時の運転者が異なるとき。

⑤ 過去の貸渡において、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。

⑥ 過去の貸渡において第16条各号に該当する行為があったとき。

⑦ 過去の貸渡(他のレンタカー業者の貸渡しを含む)において、第17条に揚げる事項に該当する行為があったとき。

⑧ チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。

⑨ 反社会的組織に属している者と認められたとき。

⑩ 当店との取引に関し、当店の従業員、その他関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し又は暴力的行為、若しくは言辞を用いたとき。

⑪ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当店の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。

⑫ その他、当店が適当でないと認めたとき。

2 前項の場合において借受人との間にすでに予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取扱い、借受人から予約取消手数料に支払いがあったときは、受領済の予約申込手数料を借受人に返還するものとします。

 

(貸渡契約の成立等)

第9条

1 貸渡契約は、借受人が当店に貸渡料を支払い、当店が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

 

(貸渡料金)

第10条

1 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当店はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

① 基本料金

② 各オプション料金

③ 燃料代

④ その他当社所定の料金

2 基本料金は、レンタカー貸渡し時において、当店が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施されている料金によるものとします。

3 第2条による予約をした後に当店が料金を改定したときは、予約時に適用した料金によるものとします。

4 第2条による予約をした後に当店が料金を改定したときは、予約時に適用した料金によるものとします。

 

(借受条件の変更)

第11条

1 借受人は貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。

2 当店は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

 

(点検整備及び確認)

第12条

1 当店は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

2 当店は、道路運送車両法第47条(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によって整備不良がないこと、その他レンタカー借受条件を満たしていることを確認するものとします。

4 当店は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合は、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

 

(貸渡証の交付、携帯等)

第13条

1 当店は、レンタカーを引き渡した時は、地方運輸局支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。 

3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するものとします。 

4 借受人又は運転者は、レンタカー返還時に同じく貸渡証を当店に返還するものとします。

第4章 使用(管理責任)

第14条

1 借受人又は運転者は、レンタカーの引き渡しを受けてから当店に返還するまでの間(以下『使用中』といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

 

(日常点検整備)

第15条

1 使用する前に、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないもとします。

 

(禁止行為)

第16条

1 借受人又は運転者は、レンタカー借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

①当店の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又は、これに類する目的に使用する事。

②レンタカーを所定の用途意外に使用し又は第7条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当店の承諾を得たもの以外の者に運転させること。

③レンタカーを転貸し、又は他の担保の用に供する等、当店の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。

④レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を、偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その現状を変更すること。

⑤当店の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

⑥法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

⑦当店の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。

⑧レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

⑨その他、第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

2本条、第17条又は23条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合、当店は法的手続きを開始することはあります。

 

(違反駐車の場合の処置等)

第17条

1 借受人又は運転者が使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者が違法駐車をし地域を管轄する警察署に出頭し、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等納付し、及び違法駐車に伴う、レッカー移動、保管引取りなどの諸費用を負担するものとします。

2 当店は、警察よりレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ若しくは引  き取るとともに、レンタカーに借受期間満了時又は当店の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当店は、レンタカーが警察により移動された場合に、当店の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3 当店が、前項の指示を行った後、当店の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで、借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当店は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び、警察署等に出頭し違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当店所定の文書(以下『自認書』といいます。)に自ら署名をするよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

4 当店は、当店が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡書等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的処措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

5 当店が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人又は運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合は、当店は借受人又は運転者に対し、次に上げる金額(以下『駐車違反関係費用』といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当店の指示する期日までに、駐車違反関係費用を支払うものとします。

①放置違反金相当額

②当店が別に定める駐車違反違約金

③探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取りに要した費用

6 当店が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当店が指示する期日までに同項に規定する請求額の金額を支払わないときは、当店は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会の情報システム(以下『全レ協システム』といいます。)に登録する等の処置をとるものとします。

7 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当店の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当店の求めに応じないときは、当店は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当店が別に定める額の駐車違反金(次項おいて『駐車違反金』といいます。)を申し受けることができるものとします。

8 第6項の規定にかかわらず、当店が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の金額を受領したときは、当店は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

9 借受人又は運転者が、第5項に基づき当店が請求した金額を当店に支払った場合において、借受人又は運転者が、後該当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当店が放置違反金の還付を受けときは、当店は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当店が駐車違反金を申し受けた場合においても同様とします。

10 第6項の規定により全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当店の請求額が全額当店に支払われとたときは、当店は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

 

第5章 変換

(返還責任)

第18条

1 借受人又は運転者はレンタカーを借受期間満了時までに所定の変換場所において当店に返還するものとします。

2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当店に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3 借受人又は運転者は、天災その他不可抗力により借受期間にレンタカーを返還することができない場合には、当店に生ずる損害は負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。

 

(返還時の確認等)

第19条

1 借受人又は運転者は、当店立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合は、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き引渡し時の状態で返還するものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタカー返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店はレンタカーの返還後においては遺留品についての保管の責を負わないものとします。

(借受期間変更時の貸渡料金)

第20条

1 借受人又は運転者は、第11条第1項により借受期間を変更したいときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

 

(清算)

第21条

1 借受人又は運転者は、レンタカー返還時に未精算金がある場合には、当該未精算金を直ちに当店に支払うものとします。

2 レンタカー返還時にガソリンなどの燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は使用中の走行距離に応じて当社所定の換算標により算出した金額を直ちに当店に支払うものとします。

 

(返還場所等)

第22条

1 借受人又は運転者は第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更に必要となる回送のための費用を負担するものとします。

2 借受人又は運転者は第11条第1項による当店の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約金を支払うものとします。

※返還場所変更違約金=変換場所の変更によって必要となる回送のための費用 x 300%とします。

 

(不返還となった場合の措置)

第23条

1 当店は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当店の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか一般社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに全レ協システムに登録をとるなどの措置をとるものとします。

2 当店は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。

3 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は第28条の定めにより当店に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

 

第6章 事故・故障・盗難時の措置

(故障発見時の措置)

第24条

1 借受人又は運転者は使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。

(事故発生時の措置)

第25条

1 借受人又は運転者は使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める外をとるものとします。

①直ちに事故の状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。

②前号の指示に基づき、レンタカーの修理を行う場合は、当店が認めた場合を除き、当店又は当店の指定する工場で行うこと。

③事故に関し当店及び当店が契約している保険会社に協力するとともに、必要な書類等を延滞なく提出すること。

④ 事故に関し相手方と示談交渉はせず、必ず警察に連絡をすること。

2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか。自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

3 当店は、借受人又は運転者のため、事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

 

(盗難発生時の措置)

第26条

1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他被害を受けたときは、次に定める措置をするものとします。

①直ちに最寄りの警察に通報すること。

②直ちに被害状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。

③盗難、その他被害に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を延滞なく提出すること。

 

(使用不能による貸渡契約の終了)

第27条

1 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下『故障等』といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。借受人又は運転者は前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当店は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が、第3項に定め事由による場合はこの限りではないものとします。

2 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、当店は受領済みの貸渡料金を全額返還するものとします。

3 故障等が借受人、運転者及び当店のいずれの責にも帰すべからざる自由により生じた場合は、当店は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残金を借受人に返還するものとします。

4 借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当店に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

 

第7章 賠償及び補償

(賠償及び営業補償)

第28条

1 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第3者又は当店に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当店の責に帰すべき事由による場合は除きます。

2 前項の当店の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカー汚損、臭気等により当店がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、別に定めるノンオペレーションチャージによるものとし、借受人又は運転者は、これを支払うものとします。

(保険及び補償)

第29条

1 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当店がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金又は保障金が支払われます。

①対人補償   無制限

②対物補償   無制限 (免責なし)

③搭乗者補償  3,000万円

2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

3 貸渡約款に違反した場合には、第1項定める保険金又は補償金は支払われません。

4 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項に定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。

5 当店が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払った時は、借受人又は運転者は直ちに支払額を当店に弁済するものとします。

6 第1項第2号に定める保険金の免責金額に相当する損害については、借受人又は運転者の負担とします。

第8章 貸渡契約の解除

(貸渡契約の解除)

第30条

1 当店は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第8条第1項各号のいずれかに該当することになっとたきは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当店は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

 

(中途解約)

第31条

1 借受人は、使用中であっても、当店の同意を得て次項に定める中途解約手数料を払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合は、当店は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間の対応する貸渡料金を差し引いた残金を借受人に返還するもとそます。

2 借受人は前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当店に支払うものとします。

※中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対する基本料金)}x50%

第9章 個人情報

(個人情報の利用目的)

第32条

1 当店が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。

①道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。

②借受人又は運転者に対し、当店が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、電子メールの送信等の方法により案内するため。

③貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。

④当店の取り扱う商品及びサービス企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。

⑤個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。

 

(個人情報の登録及び利用の同意)

第33条

1 借受人又は運転者は、当店が第32条の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。

2 借受人又は運転者は、次の各号のいづれかに該当する場合には借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

①当店が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合。

②当店に対して第17条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額が支払われない場合。

③第23条第1項に規定する不返還っがあったと認められる場合。

 

第10章 雑則

(相殺)

第34条

1 当店はこの約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭責務があるときは、借受人又は運転者の当店に対する金銭責務をいつでも相殺することができるものとします。

 

(消費税)

第35条

1 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当店に対して支払うものとします。

 

(延滞損害金)

第36条

1 借受人又は運転者及び当店は、この約款に基づく金銭責務の履行を怠ったときは、相手方に年率14,6%の割合による延滞損害金を支払うものとします。

 

(細則)

第37条

1 当店は、この約款の細則を別に定めることはできるものとして、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

2 当店は、別に細則を定めたときは、当店の営業店舗に掲示するとともに、当店の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。

 

(合意管轄裁判所)

第38条

1 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、当店の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

 

附則

本約款は、許可を受けた日より施行します。