重要事項説明書

地域密着型通所介護重要事項説明書    (令和6年4月1日改定)
 あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている地域密着型通所介護について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問してください。
  この「重要事項説明書」は、岸和田市における指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の規定に基づき、指定地域密着型通所介護サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。
1 指定地域密着型通所介護サービスを提供する事業者について
事業者名所  合同会社 あすなろ
代表者氏名  小南 真一
本社所在地  岸和田市畑町4丁目3番1号
連絡先及び電話番号  連絡先電話:072-447-6930   FAX:072-447-6931
法人設立年月日  令和3年12月1日
2 利用者に対してサービス提供を実施する事業所について
(1)事業所の所在地等
事業社名  デイサービスセンター あすなろ
介護保険指定
事業者番号
 2791100494
事業所所在地  岸和田市畑町4丁目3番1号
連絡先
相談担当者名
 連絡先電話:072-447-6930   FAX:072-447-6931
 相談担当者:小南真一
事業の実施地域 岸和田市(岸和田から引っ越された場合及び、継続利用の場合特例があります)
利用定員  18名
(2)事業の目的及び運営の方針
事業の目的 ご利用者様が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持または向上を目指し、必要な日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより社会参加の促進およびご家族様の負担軽減を図ることを目的とします。
運営の方針 ご利用者様の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的にサービス提供を行います。
 ご利用者様が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、ご利用者様の心身の状況を的確に把握し、機能訓練その他必要なサービスをご利用者様の希望に添って適切に提供します。
(3)事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、冬期休暇(12月29日から1月4日)、祭礼休暇(祭礼の日の土曜日)を除く。
営業時間 午前8時30分から午後5時30分まで
(4)サービス提供時間
サービス提供日 月曜日から土曜日までとする。ただし、冬期休暇(12月29日から1月4日)、祭礼休暇(祭礼の日の土曜日)を除く。
サービス提供時間 ①9時00分から16時15分内の(3~4時間)((5~6時間)(6~7時間)((7~8時間)
(5)事業所の職員体制
管理者    小南 真一
職務内容 人員数
管理者 従業者の管理及び利用申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うと共に、法令等において規定されている指定通所介護の実施状況を把握し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。 常勤      1 名
生活相談員 ご利用者様がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、生活指導及び介護に関する相談及び援助などを行います。他の従業者と協力し各利用者の地域密着型通所介護計画を作成する
各利用者について、地域密着型」通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行なう。
兼務常勤    1 名
非常勤      1 名
看護職員 サービス提供の前後及び提供中の利用者の心身の状況等の把握を行なうと共に、静養のための必要な処置を行なう。
利用者の病状が急変した場合等に、利用者のケアマネージャー、主治医等の指示を受けて、必要な看護を行なう。
非常勤     3 名 
介護職員 地域密着型通所介護計画作成の協力に参加し、またそれに基づき、必要な日常生活上の世話及び介護を行なう。 常勤        3 名、
兼務常勤    1 名 
非常勤      2 名
 
機能訓練指導員 地域密着型通所介護計画に基ずき、機能訓練計画を作成し、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、機能訓練を行なう。 兼務常勤      1  名
兼務非常勤   1 名
兼務非常勤補助 1 名 
3 提供するサービスの内容及び費用について
(1)提供するサービスの内容について  
サービス区分と種類 サ - ビ ス の 内 容
地域密着型通所介護計画の作成
(すべての利用者様に対して作成します。)
ご利用者様に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、ご利用者様の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた地域密着型通所介護計画を作成します。
 地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、その内容についてご利用者様又はそのご家族様に対して説明し、ご利用者様の同意を得ます。
 それぞれのご利用者様について、地域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。
利用者居宅への送迎 事業所が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行ないます。
ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場合は、車椅子又は歩行介助により送迎を行なうことがあります。
日常生活上の世話 入浴の提供及び介助 入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、整髪などを行ないます。
排せつ介助 介助が必要な利用者に対して、排泄の介助、おむつ交換を行ないます。
更衣介助 介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介助、おむつ交換を行ないます。
移動・移乗介助 介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車椅子への移乗の介助を行ないます。
服薬介助 介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬のお手伝いを行ないます。
機能訓練 日常生活活動を通じた訓練 利用者の能力に応じて、入浴、排泄、更衣、飲食などの日常生活動作を通じた訓練を行ないます。
レクリエーションを通じた訓練 利用者の能力に応じて、集団的に行なうレクリエーションや歌唱、体操等を通じた訓練を行ないます。
器具等を使用した訓練 利用者の能力に応じて、機能訓練指導員が専門的知識に基づき、機械、器具等を使用した訓練を行ないます。
その他 創作活動・脳トレなど ご利用者様の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動の場を提供します。脳トレーニング・プリント等の提供し脳の活性化訓練を行います。
特別なサービス 個別機能訓練Ⅰ 個々のご利用者様の状態に適切に対応する観点から、個別の機能訓練実施計画を策定し、これに基づきサービス提供をおこないます。また、3ヵ月に1度ご利用者様の居宅に訪問し、進捗状況の説明、訓練内容の見直しを行います。
(2)地域密着型通所介護従業者の禁止事項
 地域密着型通所介護従業者はサービス提供に当たって、次の行為は行ないません。
1、 医療行為(ただし、看護職員、機能訓練指導員が行なう診療の補助行為は除く。)
2、 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり。
3、 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受。
4、 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)。
5、 その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為。
(3)提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険負担割合1割の場合)について。
    (令和3年4月1日からの新規料金を記しています。)
介護保険負担割合2割及び3割の場合、利用者負担額は下記金額の、2倍及び3倍となります。
① 通所介護利用料(負担割合1割の場合)
      3~4時間利用1日当たり 5~6時間利用1日当たり 7~8時間利用1日当たり
      利用料金 介護保険
適用時の
自己負担額
利用料金 介護保険
適用時の
自己負担額
利用料金 介護保険
適用時の
自己負担額
     
要介護度1 ¥4,160 ¥416 ¥6,570 ¥657 ¥7,530 ¥753
要介護度2 ¥4,780 ¥478 ¥7,760 ¥776 ¥8,900 ¥890
要介護度3 ¥5,400 ¥540 ¥8,960 ¥896 ¥10,320 ¥1,032
要介護度4 ¥6,000 ¥600 ¥10,130 ¥1,013 ¥11,720 ¥1,172
要介護度5 ¥6,630 ¥663 ¥11,340 ¥1,134 ¥13,120 ¥1,312
② 個別機能訓練加算(負担割合1割の場合)  
      1日あたりの 介護保険適用時の
      加算料金 1日あたりの自己負担額
個別機能訓練Ⅰイ
(専従・常勤の機能訓練士が在従の場合)
¥560 ¥56
個別機能訓練Ⅱ
適応なし
¥200 ¥20
③ 入浴加算Ⅰ(負担割合1割の場合)
介助浴 1回あたり  ¥400、ただし、介護保険適用時の自己負担額は¥40です。
   入浴加算Ⅱ(負担割合1割の場合)
介助浴 1回あたり  ¥550、ただし、介護保険適用時の自己負担額は¥55です。
④ サービス提供体制加算Ⅰ(負担割合1割の場合)
利用一回当たりの加算額 ¥220、ただし、介護保険適用時の自己負担額は¥22です。
⑤  介護職員処遇改善加算
算定利用料の1000分の59に相当する金額。
⑥  介護職員特定処遇改善加算
算定利用料の1000分の12に相当する金額。
⑦  ベースアップ等支援加算
算定利用料の1000分の11に相当する金額。
⑧ 地域加算
算定利用料の1000分の27に相当する金額。
⑨  その他
送迎を行わない場合片道につき(47円/日)の減算となります。
5~6時間(9:00~14:15)、6~7時間、(9:00~15:15)、7~9時間(9:00~16:15)利用の場合、昼食代1日上限550円の追加料金となります。特別食については別料金となる場合があります。
食事制限等ある場合利用者様の要望により弁当持参の場合昼食にかかる料金は無料となります。
上記の他、おむつ代(次回現物返却か相当金額100円)、一般レクリエーション・季節イベント・おやつ・ドリンク等にかかる費用を自己負担(50円/日)いただきます。また特別工作等で材料に係る費用を利用者様の要望により別途徴収する場合があります。
サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び通所介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとしますが、利用者の希望又は心身の状況等によりより、あるサービス提供日における計画時間数を短縮する場合はその日に係る通所介護計画を変更し、変更後のサービス提供時間数に応じた利用料となります。
利用者の希望又は心身の状況等によりサービスを中止した場合で、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる(1~2時間程度の利用)場合は、当日の利用料はキャンセル扱いとし、利用料はいただきません。
月平均の利用者の数が当事業所の定員数を上回った場合及び通所介護従業者の数が人員配置基準を下回った場合は、上記金額のうち基本単位数に係る翌月の利用料及び利用者負担額は、70/100となります。また常勤機能訓練指導員が不在の場合、機能訓練加算は発生いたしません。
4 健康上の理由による中止
風邪、下痢等病気の際はサービスの提供をお断りすることがあります。
当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービス内容の変更または中止することがあります。その場合、ご家族に連絡の上、適切に対応します。
ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合、ご家族に連絡の上、適切に対応します。また、必要に応じて速やかに主治の医師または歯科医師に連絡を取る等必要な措置を講じます。
*サービスを中止した場合、同月内であれば、ご希望の日に振り返ることができます。
  ただし、定員数の予約が入っている日には振り替えできませんのでご了承ください。
5 支払方法
  毎月、15日までに前月分の請求をいたしますので、月末までに現金にてお支払いください。
お支払いいただきますと、領収証を発行します。
6 サービスの提供にあたって
(1) サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容、(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。
(2) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行なわれるよう必要な援助を行ないます。
(3) 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「地域密着型通所介護計画」を作成し、利用者又は家族に説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
(4) サービス提供は「地域密着型通所介護計画」に基づいて行います。なお、「地域密着型通所介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
(5) 地域密着型通所介護従業者に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業所が行いますが、実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向に十分配慮を行います。
7 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な処置を講じます。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者  小南 真一
(2) 成年後見制度の利用を支援します。 
(3) 苦情解決体制を整備しています。
(4) 虐待防止委員会を設置し、従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(5) 介護相談員を受け入れます。
(6) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われるご利用者様を発見した場合、速やかに、これを市町村に通報します。
8 身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等の恐れがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者あるいは、家族に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等について記録を行います。
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
(1) 緊急性・・・・ 直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
(2) 非代替性・・ 身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することが出来ない場合に限ります。
(3) 一時性・・・・ 利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
9 秘密保持と個人情報の保護について
利用者及びその家族に関する秘密の保持について




  

  ③
事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供する上で知りえた利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
またこの秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者の雇用契約の内容とします。
個人情報の保護について






事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙による物の他、電磁的記録を含む)については、善良な管理者の注意を持って管理し、又処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとする。
事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際しては複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
10 緊急時の対応方法について
 サービスの提供中に、ご利用者様に容体の急変が生じた場合は、事前のうちあわせにより、主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。
主治医 主治医氏名                                  
  連絡先                                    
ご家族 氏名                                    
    連絡先                                    
11 事故発生時の対応にについて
 利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うと共に、必要な処置を講じます。
 また、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
 なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 損保ジャパン
保険名 賠償責任保険
保障の概要 身体、1億  財物、1億
12 心身の状況の把握
指定通所介護の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。
13 介護支援事業者との連携
(1) 指定通所介護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
(2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「通所介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
(3) サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
14 サービス提供の記録
(1) 指定地域密着型通所介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供の日から5年間保存します。
(2) 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
15 非常災害対策
(1) 事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別の非常災害に関する具体的計画として災害時対応マニュアルを策定しております。
(2) 事業所に災害対策に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。   
災害対策に関する担当者(防火管理者)職・氏名:管理者 ・ 安部 元久
(3) 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。
(4) 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。
避難訓練実施時期:(毎年2回 5 月 ・ 11 月)
16 衛生管理及び感染症対策等
(1) 指定通所介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。
(2) 指定通所介護事業所において指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、大阪府・岸和田市・保健所の指示に従い必要な措置を講じます。
(3) 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。
17 運営推進会議について
(1) 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うなど、地域との交流に努めます。
(2) 当事業所の行う地域密着型通所介護を地域に開かれたサービスとし、サービスの質の確保を図ることを目的として、「運営推進会議」を設置します。
(3) 「運営推進会議」の構成員は、ご利用者様、ご家族様、地域住民の代表者、地域包括支援センター又は市町村の職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等とし、おおむね6ヶ月に1回以上会議を開催します。
(4) 「運営推進会議」開催前に、会議の開催に関するご案内および出席依頼を行いますので、可能な限りご出席いただきますようお願いします。
18 サービス内容に関する相談及び苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
1、 ご利用者様またはご家族様からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。
2、 苦情や相談があった場合、苦情相談担当者はしっかりとお話を聞き、場合によってはご自宅へ伺うなど、状況の把握や事実確認に努めます。
3、 苦情相談担当者(応対者)は速やかに管理者に状況等の報告を行い、ご利用者様またはご家族様の立場に立った適切な対処方法を検討します。
4、 検討内容については適宜連絡いたします。また、最終的な対処方法などは必ずご利用者様またはご家族様へ報告します。
5、 苦情または相談内容については真摯に受け止め、個人情報の取り扱いに十分配慮した上で、再発防止策や今後のサービス向上のための取り組みを従業者全員で検討します。
(2) 苦情申立の窓口
1、 デイサービスセンターあすなろ ご利用者相談・苦情担当
担当  小南 真一  電話 072-447-6930
2、 その他
当センター以外に、区市町村及び、公的団体の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。
区市町村名    岸和田市  所在地 岸和田市岸城町7番1号
保健福祉部 介護保険課 電話 072-423-2121
受付時間 午前9時~午後5時
公的団体
大阪府国民健康保険団体連合会 所在地  大阪市中央区常磐町1丁目3番8号
電話  06-6949-5418
受付時間 午前9時~午後5時
19 重要事項の説明年月日
重要事項の説明年月日 令和
上記内容について、岸和田市の指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の規定に基づき、利用者に説明を行いました。
所在地 大阪府岸和田市畑町4丁目3番1号
法人名 合同会社 あすなろ
代表者名 小南 真一
名称 デイサービスセンター あすなろ
説明者名                  
  私は、契約書および本書面により、事業者から通所介護についての重要事項の
説明をうけました。
(利用者) 住所
氏名                        
(代理人) 住所
氏名