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企業支援・金融支援・共済

■企業支援

創業支援

創業を予定している方や新たな事業分野開拓を志す方のために、専門家を派遣する個別相談指導やセミナー・講習会等幅広く支援を行っています。 

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支援メニュー例

○創業・起業窓口相談

○創業支援セミナー 

 

 専門家派遣(エキスパートバンク)

経営や技術強化など多くの問題点を抱えている企業に、中小企業診断士・社会保険労務士・弁護士・税理士など相談内容にあった専門家を直接企業に派遣し、具体的・実践的なアドバイスを行います。

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経営革新支援

新商品や新サービスの開発、新たな技術の導入など、新しい仕組みで経営の向上を目指し、経営革新計画の策定支援など専門的なアドバイスや情報提供等による積極的な支援をしています。

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支援メニュー例

○経営革新窓口相談

○経営革新セミナー 

 

事業承継支援

事業の承継を円滑に進めるため、必要な知識とノウハウ習得のためのセミナー開催や親族内承継、従業員承継、M&Aなどの様々な対策に対し、専門家の派遣・情報提供などにより事業承継をサポートします。

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農商工連携地域資源活用支援

中小企業者と農林魚業者とが連携したり、地域資源の有効活用により、新しいサービスの開発、販路の開拓等に対し、計画づくりから事業化に向けた専門的なアドバイスや情報提供などによる積極的な支援を行っています。

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販路取引先開拓支援

優れた新製品や新技術を持っているのに、「販売先にどう売り込んだらいいのか分からない」「営業に関する経験がない」など販路開拓で課題を抱えている企業に、各商談会、物産展等の情報提供や販売手法のアドバイスやビジネスマッチング等により販路開拓を支援します。

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■金融支援

資金のお悩み、商工会にご相談ください。

--- 事業資金にお悩みの方に ---

 低利な事業資金、各種制度資金をご紹介いたします。

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○マル経融資

マル経融資は、小規模事業者の方々の経営をバックアップするために無担保・無保証人で商工会議所の推薦にもとづき融資される日本政策金融公庫の公的融資制度です。

日本政策金融公庫はこちら⇒マル経融資制度

特徴① 無担保・無保証人で最大2,000万円の融資

マル経融資は、担保も保証人(法人の場合は代表者の個人保証)も必要ありません。信用保証協会の保証も不要で、最大2,000万円まで事業資金としてご利用いただけます。また、運転資金7年以内、設備資金10年以内と余裕をもった返済期間でご利用いただけますので、中長期的な経営計画にご活用いただけます。

特徴② 低利・固定のご利用しやすい金利

マル経融資の金利は固定金利なので安心してご利用いただけます。

*金利は金融情勢により変更になる場合があります。

特徴③ ご相談は無料です

マル経融資のご相談、お申込みは無料です。審査手数料も必要ありません。安心してご利用いただける公的融資制度です。

特徴④ 小規模事業者の方が対象の融資

小規模事業者とは、従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の法人・個人事業主です。また、会員以外の方でもご利用いただけます。

特徴⑤ 地域の経営指導員がきめ細かくサポート

経営指導員がマル経融資をはじめ、経営のお悩みの解決をサポートします。

 

 

■共済について

商工会では商工業の皆様のために、安心で有利な各種共済、年金、保険制度をご用意しております。

加入のご相談も承っておりますので、お気軽にご利用ください。

 

全国商工会会員福祉共済

大きな安心を手軽な掛け金で。事業主はもちろん家族もまるごと守る!頼れる補償の福祉共済です。

ライフスタイルと必要保証額に応じて、加入プランをご検討いただけます。

※詳細のプラン内容などについては、こちらのページをご覧ください

   

○商工貯蓄共済

商工会貯蓄共済は、会員の皆様の福利厚生の充実、健全経営のための有効な資金活用を目的として、貯蓄・融資・保証・医療の四つの機能を備え、充実した共済制度です。

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   ○商工会のビジネス総合保険制度

「商工会のビジネス総合保険」は、既存制度で補償していたPL、リコールによる賠償責任に加え、施設、業務遂行、管理財物に対する賠償責任もラインナップし、会員事業者を取り巻く事業活動リスクを総合的に補償します。

 (1)「損害賠償責任に関する補償」 「休業損害に関する補償※」 「財物の損害に関する補償」など、事業活動を行う中で発生する様々な賠償リスクに対して包括的に対応します。

 (2)業種に応じた細やかな補償に加え、リコール特約、情報漏えい補償など様々な特約が用意されています。

(3)商工会のスケールメリットを生かした割安な保険料による制度設計になっています。

※事業活動が、休止または阻害されることによって生じるリスクを補償するものです。病気やけがによる就業不能のさいに、月々の所得を補償する「全国商工会経営者休業補償制度」とは補償内容が異なりますのでご注意ください。

 

2024.12.11 Wednesday
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