商工会からのお知らせ
中小法人・個人事業者のための緊急事態宣言の影響緩和に伴う【一時支援金】のお知らせ
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、【一時支援金】申請が開始となりましたので、お知らせいたします。
ポイント1
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
ポイント2
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
ポイント3
給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず支給対象となり得ます。
※業種や地域の具体例は一時支援金事務局ホームページでご確認ください。
ポイント4
地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象飲食店は給付対象外です。
ポイント5
一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付となります。
給付額
給付額=2019年又は2020年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3か月
※対象期間1月~3月、対象月対象期間から任意に選択した月
上限額 中小法人等 60万円 個人事業者等 30万円
申請期間 2021年3月8日(月)~5月31日(月)
申請方法 オンライン申請となります。
申請詳細 一時支援金事務局ホームページでご確認ください。
申請注意点
1、申請者本人が仮登録フォームにて事前手続きが必要となります。
2、登録確認機関より事前確認が必要となります。
問合せ方法
1、一時支援金事務局 ホームページ
URL:https://ichijishienkin.go.jp/
2、一時支援金事務局 相談窓口 8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
TEL:0120-211-240(携帯電話からでもフリーダイヤルにお電話可能)
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
3、一時支援金 質問フォーム
URL:https://emotion-tech.net/x0IE58n2