商工会からのお知らせ
ビジネスSNS活用セミナーのご案内
今や、販促活動にかかせないSNS。
より効果的な情報発信を届ける手法として、ビジネス用のSNSを活用してみませんか。
何を活用していいのか分からない、これからSNSアカウント取得を検討している、どのように運用するか悩んでいる方へ、ビジネスで活用されている主要なSNSについて学んでみませんか。
皆様のご参加をおまちしております。
ビジネスSNS活用セミナーチラシ2021.11.24.pdf (0.5MB)
【重要】徳島県小規模事業者経営力強化事業費補助金の申請について
徳島県小規模事業者経営力強化事業費補助金の申請に必要な書類についてお知らせします。
応募書類については、一揃いを3部(正 1部,正の写し 2部)ご用意して商工会までご提出ください。
▼応募書類一式(ZIP) ※応募は締め切りました
<全申請者共通>
1.補助金交付申請書
2.経営計画書兼補助事業計画書(様式第1号 別紙1)
3.経費明細表及び資金調達内訳表(様式第1号 別紙2)
※デジタル化促進枠、生産性向上枠いずれも対象経費に関する見積書の添付が必要
見積書の取得が困難な場合、積算根拠等が確認できる書類の添付が必要
※対象経費1件につき、10万円(税抜価格)を超過するものについては2社以上からの相見積もりが必要
相見積もりの取得が困難な場合は、『該当企業等を随意契約の対象とする理由書』の提出が必要
4.支援計画書(様式第1号 別紙3)
※商工会が作成(申請を行う際に必須)
5.宣誓書(様式第1号 別紙4)
6.県税(特別法人事業税及び地方法人特別税を含む)すべてに未納がないことの証明書
※こちらに住所・氏名・法人番号等をご記入のうえ400円分の収入証紙を添えて下記へお持ちください
・東部県税局 徳島庁舎 徳島新蔵町1丁目67(企画総務担当) ☎088-626-8812
・鳴門総合サービスセンター 鳴門市撫養町立岩字七枚128 ☎088-684-4421
※新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予を受けている場合、その通知書の写しをご準備ください
7.振込先の通帳の表紙と見開きの写し
※見開き部分はカタカナで記載の口座名義、口座番号等が記載されている箇所の写し
<法人の場合> <個人の場合>
8.直近1年分の貸借対照表及び損益計算書 8.税務署収受日付印の直近の確定申告書及び
※特定非営利活動法人の場合は、現在事項証明書または履歴事項 (青色申告)所得税青色申告決算書(1~4面)
全部証明書、直近1年分の貸借対照表及び活動計算書、法人税 (白色申告)収支内訳書(1・2面)
確定申告書 ※電子申告をした事業者は「メール詳細(受信通知)」を税務署
収受日付印の代用として添付すること。
※税務署収受日付印、e-Taxの「メール詳細(受信通知)」のい
ずれもない場合は「納税証明書(その2:所得金額の証明書)の
原本を追加提出
【藍住町在住の方】新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、且つ一定要件を満たす
世帯の方は申請を行うことにより国民健康保険税の減免が受けられます。
必要書類等様式は、藍住町ホームページよりダウンロードしてください。
1.対象者
①新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯(り患世帯)の方
⇒全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次に示す要件を
いずれも満たす世帯(収入減少世帯)の方
⇒一部減額
※勤務先の倒産、解雇、雇い止めなど労働者の望まない形により離職されたいわゆる非自発的失業者で、保険税軽減制度の対象
となる場合はこの減免制度の対象外
2.減免の対象となる国民健康保険税
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限の到来する令和3年度の国民健康保険税 |
※対象期間内に納期限の設定されている国民健康保険税のうち、令和2年度分が含まれる場合は令和2年度末に資格取得をした等
やむを得ない理由があると認められる場合に限る
3.一定要件
世帯の主たる生計維持者とは…、
①事業収入や給与収入など種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比して10分の3以上減収する見込がある
※令和2年中の収入金額・令和3年中の収入見込金額ともに、国・地方自治体からの各種給付金(持続化給付金等)を除く金額
を用いて比較
※保険金、損害賠償等により補填される金額については、令和2年中の収入金額・令和3年中の収入見込金額ともに含める
②前年の所得合計額が1,000万円以下である
③収入減少が見込まれる所得を除く前年の所得合計額が400万円以下である
上記3点を満たす人のことを指します。
4.減免額
算出式:(A×B/C)×D
減免対象保険税額 |
A | 世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B | 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得金額 | |
C | 世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 | |
減額割合 | D |
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減額割合 300万円以下の場合 10分の10 400万円以下の場合 10分の8 550万円以下の場合 10分の6 750万円以下の場合 10分の4 1,000万円以下の場合 10分の2 ※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額に関わらず 減免対象保険税額の全額を免除 |
【労働保険】マルチジョブホルダー制度について
令和4年1月1日よりマルチジョブホルダー制度が開始します。
この制度は、65歳以上の労働者を対象として以下の要件を満たす場合に特例的に雇用保険の
被保険者(マルチ高年齢被保険者)として扱われる制度です。
通常の雇用保険制度とは異なり、加入要件を満たしていても必ず加入しなければならないものではありません。
詳しくは、こちらのQ&Aをご確認ください。
< 適用要件 >
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者である
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間の合計が20時間以上である
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上である
jobholder.pdf (2.19MB) koyou_job.pdf (2.21MB)
<65歳以上の労働者の皆さまへ> <事業主の皆さまへ>
詳細については厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html)をご参照ください。
【創業】事業計画書づくりの参考様式
令和3年度藍住町創業塾が9月27日にスタートいたしました。
2日目(10月4日)開催時にご紹介させていただいた様式集を掲載いたします。
創業塾受講生の方は、最終回のプレゼンテーションに向けてコツコツ作成してみてください。
また、受講生以外の方でも創業を考えられていらっしゃる方は、参考になさってみてください。