ごあいさつ
定款
一般社団法人 TASUKERU FUJIYAMA 定款 | ||||||
第1章 総 則 | ||||||
(名称 ) | ||||||
第1条 当法人は、一般社団法人TASUKERU FUJIYAMAと称する。 | ||||||
(主たる 事務所 ) | ||||||
第2条 当法人は、主たる事務所を静岡県富士市に置く。 | ||||||
(目的) | ||||||
第3条 当法人は、地域に根ざした特殊サービスの提供を行う事と、誰もが安心し尚且つ安全に暮らす地域社会作りと地域福祉の増進に | ||||||
寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。 | ||||||
1. 介護保険法に基づく居宅サービス事業 | ||||||
2.介護保険法に基づく介護予防サービス事業 | ||||||
3.高齢者の安否確認の為の見守り活動事業 | ||||||
4.地域高齢者との交流事業 | ||||||
5.不特定多数の者に対して身の回りの家事援助に関する活動事業 | ||||||
6.不特定多数の者に対してさまざまな雑事の代行業務及び援助に関する活動事業 | ||||||
7.前各号に附帯又は関連する事業 | ||||||
(公告 の方法 ) | ||||||
第4条 当法人の公告は、 官報により行う。 | ||||||
第2章 社 員 | ||||||
(入社) | ||||||
第5条 | ||||||
1.当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。 | ||||||
2. 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。 | ||||||
(経費等の負担) | ||||||
第6条 | ||||||
1.社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。 | ||||||
2. 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 | ||||||
(退社) | ||||||
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。 | ||||||
(除名) | ||||||
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名 | ||||||
すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。) | ||||||
第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。 | ||||||
(社員の資格喪失) | ||||||
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 | ||||||
⑴ 退社したとき。 | ||||||
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。 | ||||||
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。 | ||||||
⑷ 1年以上会費を滞納したとき。 | ||||||
⑸ 除名されたとき。 | ||||||
⑹ 総社員の同意があったとき。 | ||||||
第3章 社員総会 | ||||||
(開催) | ||||||
第1 0条 定時社員総会 は、 毎年4月に開催 し、 臨時社員総会は必要がある 場合に開催する。 | ||||||
(招集) | ||||||
第11条 | ||||||
1.社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。 | ||||||
2.社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。 | ||||||
(決議の方法) | ||||||
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該 | ||||||
社員の議決権の過半数をもって行う。 | ||||||
(議決権) | ||||||
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。 | ||||||
(議長) | ||||||
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。 | ||||||
(議事録) | ||||||
第15条 社員総会の議事については法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。 | ||||||
第4章 役 員 | ||||||
(役員) | ||||||
第1 6条 当法人に、次の役員を置く。 | ||||||
1.理事 1名以上5名以内 | ||||||
2.理事のうち1名を代表理事とする。 | ||||||
(選任) | ||||||
第17条 | ||||||
1.理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。 | ||||||
2.代表理事は、理事の互選によって定める。 | ||||||
(任期) | ||||||
第18条 | ||||||
1.理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 | ||||||
2.任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は前任者任期の残存期間と同一 とする。 | ||||||
(理事 の職務 及び 権限 ) | ||||||
第19条 | ||||||
1.理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。 | ||||||
2.代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。 | ||||||
(解任) | ||||||
第20条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。 | ||||||
(報酬等) | ||||||
第21条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。 | ||||||
第5章 計 算 | ||||||
(事業年度) | ||||||
第22条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。 | ||||||
(事業計画及び収支予算) | ||||||
第23条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において | ||||||
承認を受けるものとする。これを変更する場合も 、同様とする。 | ||||||
第6章 附 則 | ||||||
(最初の事業年度) | ||||||
第24条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日とする。 | ||||||