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法令等の改定・ニュース

古物営業法施行規則及び国家公安委員会関係自動車運転代行業の

       業務の適正化に関する法律施工規則の一部を改正する規則

 

       (令和6年国家公安委員会規則第2号)

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実質的支配者リスト制度が2022年1月31日より開始されました。

 

  犯罪収益移転防止法の改正に伴い、法人のお客様の実質的支配者(経営決定権を持つ人)

  を確認させていただくことが必須となりました。実質的支配者とは、法人のお客様の

  事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人のかたのことを言います。

  この制度は、法人の実質的支配者に関する情報を法務局が把握しておくことで、

  マネーロンダリングやテロ組織への資金援助など、法人の悪用を防ぐために必要に応じて

  金融機関へ情報提供を行うために創設されました。

  当該個人のかたの氏名、住所、生年月日等の書面が必要となります。

  詳しくは、下記の法務省HP内の実質的支配者リスト制度をご覧ください。

    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html

 

 

クロスボウ(ボウガン)の所持が禁止されます。

 (銃砲刀剣類所持等取締法改正)

1・クロスボウ(ボウガン)が使用された凶悪事件が相次いで発生したことを受け

  令和3年6月16日に銃砲刀剣類等取締法の一部を改正する法律が公布されました。

  改正法の施行日以降、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となることとなりました。

2・改正法の施行後、クロスボウを不法に所持した者は、罪に問われることとなります。

  (3年以下の懲役または50万円以下の罰金)

3・改正法は、令和3年6月16日から9ヶ月以内(令和4年3月15日まで)の政令で

  定める日に施行されることとなります。

 [自宅などにクロスボウを所持している場合は?]

 改正法の施行後6ヶ月以内に許可申請をするか、警察に処分を依頼して下さい。

 施行後6ヶ月以内にこれらの措置を講ずれば、罪に問われません。

 

 

【インボイス制度について】

古物商の方へ

2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として開始される

適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応が必要となります。

【消費税の納税義務がある事業者が対象】

 令和年5年(2023年)10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式

として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

 

1 消費税の仕入れ税額控除制度について

 ○ 消費税の申告に際しては、売上税額から仕入税額を差し引いた差額を納税します

  (仕入税額を差し引くことを「仕入税額控除」といいます)。

 ○ 現行制度において仕入税額控除を行うには、帳簿と取引の相手方が発行した

   請求書等の保存が必要です。

 ○ 他方、インボイス制度においては仕入税額控除を行うには、帳簿の他、

   税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が

   交付する「適格請求書」等の保存が必要となります。

 

2 インボイス制度における古物商特例・質屋特例について

 ○ 上述の通り、インボイス制度においては、適格請求書等の保存が仕入れ税額控除の

   要件となりますが、古物商や質屋の行う一定の取引については、適格請求書等の保存が不要

  (帳簿のみの保存)で仕入税額控除を行うことが出来る特例(古物商特例・質屋特例)が設けられています。

 ○ 特例を適用するためには、以下の①から④までの全ての要件を満たす必要があります。

   ① 古物商又は質屋であること

   ② 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること

   ③ 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること

   ④ 一定の事項が記載された帳簿を保存すること

 ○ 上記②にあるとおり、特例を適用するためには、買取りの相手方が「適格請求書発行事業者でないこと」

   が要件※となります。そのため、買取りの際に相手方に記載させる書類において適格請求書発行事業者か

   否かのチェック欄を設けるなどの方法により、買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことを

   客観的に明らかにしておく必要がありますので、事業の実態に応じた方法をご検討ください。

    ※ 相手方が適格請求書発行事業者の場合、仕入れ税額控除を行うには、帳簿のほか適格請求書等

      (古物商・質屋が作成する仕入明細書等で、相手方の確認を受けたものも含みます)の保存が

      必要となります。

 ○ また、上記④にある、帳簿へ記載すべき「一定の事項」とは、以下の(1)から(5)の事項をいいます。

   (1) 取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地※

   (2) 取引年月日

   (3) 取引内容(軽減対象である場合その旨)

   (4) 支払対価の額

   (5) 古物商特例又は質屋特例の対象なる旨

   ※ 古物営業法や質屋営業法上作成することとされている帳簿等(古物台帳等)に、

     取引の相手方の氏名や住所を記載することとされている場合に限り、消費税法上の帳簿に 

     (1)の記載が必要となります。それ以外の場合、例えば、1万円未満の古物の仕入れなど、

     古物台帳に取引の相手方の氏名や住所を記載することとされていない場合については、

     消費税法上の帳簿にも(1)の記載は不要です。

  (注)古物台帳等は、上記(1)から(4)の事項が記載されるものであるため、当該古物台帳等と

     (5)の事項が記載された帳簿(総勘定元帳等)を合わせて保存することで、上記保存要件を

     満たすことも可能です。

    (その場合、古物台帳等についても申告期限から7年間の保存が必要となります。)

 

 (参考)古物商が「古物」でないものを買い取る場合・・・

     古物商が古物営業法上の「古物」に該当しない物(例:金、白金の地金等)を古物営業と

     同等の取引方法(古物台帳に記載する等)により買い取る場合には、その仕入れも古物商特例の対象となります。

 

 ◎ 上記取扱いにつき詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)の

   「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。 また、一般的なお問い合わせは、消費税軽減税率・

   インボイス制度電話相談センター(軽減・インボイスコールセンター)で受け付けています。

   【専用ダイヤル】 0120-205-553(無料)

   【受付時間】 9:00~17:00(土日祝除く)

 

 

 

[古物営業法の改正について]

申請・届出の添付書類の一部が不要になります。

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律が、令和元年12月14日に施行されています。

これにともない、(古物営業関係、質屋、警備業関係、探偵業関係、風俗営業関係、

インターネット異性紹介事業関係)について成年被後見人等に該当するか否かを

証明する「登録されていないことの証明書」(法務局発行のもの)が不要となります。

※不明な点がございましたら、管轄警察署まで問合せをお願い致します。

 

 

[医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について]

この度、警察庁生活安全課からの通知文書によれば、

令和2年10月1日から施行される「健康保険法等の一部を改正する法律」

により、医療保険制度の適正かつ効率的な運用を図るため、

医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることになり

個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の

目的以外で告知を求めることが禁止されました。

これに伴い、健康保険被保険者証等の記号や番号などを書き写したり、

コピーを取ることが禁止されます。

古物営業法において記録すべき事項とされている「相手方の真偽を

確認するためにとった措置の区分」については、

        健康保険被保険者証 〇〇市発行

  といった記録に変更することが求められます。

 

告知要求制限の対象となる被保険者等記号・番号等は次のとおりです。

〇 健康保険被保険者証

    健康保険法第194条の2第1項に規定する「被保険者等記号・番号等」

〇 船員保険被保険者証

    船員保険法第143条の2第1項に規定する「被保険者等記号・番号等」

〇 私立学校教職員共済加入者証

    私立学校教職員共済法第45条第1項に規定する「加入者等記号・番号等」

〇 国家公務員共済組合員証

    国家公務員教唆一連合法第112条の2第1項に規定する「組合員等記号・番号等」

〇 国民健康保険被保険者証

    国民健康保険法大111条の2第1項に規定する「被保険者等記号・番号等」

〇 地方公務員等共済組合員証

    地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項に規定する「組合員等記号・番号等」

〇 高齢者医療被保険者証

    高齢者の医療の確保に関する法律第161条の2第1項に規定する「被保険者番号等」

 

被保険者証の提示等を求める際の留意事項について

今後も、本人確認等のために被保険者証の提示を求めることは可能ですが、

告知要求制限に抵触しないよう、以下の点に留意してください。

◎ 被保険者証の提示を受ける場合には、当該被保険者証の被保険者証記号・番号など

  を書き写すことのないようにすること。また、当該被保険者証の写しを取る際には

  当該写しの被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施すこと。

◎ 被保険者証の写しの送付を受け取ることにより本人確認等を行う場合には、

  あらかじめ申請者や顧客等に対し被保険者等記号・番号にマスキングを施すよう求め

  マスキングを施された写しの送付を受けること。また被保険者証等記号・番号に

  マスキングが施されていない写しを受けた場合には、当該写しの提供を受けた者に

  おいてマスキングを施すこと。

◎ 被保険者証等記号・番号の告知を求めているかのような説明を行わないこと。

  例えば、ホームページ等において、「被保険者証等記号・番号が記載された面の写し

  を送付してください」といった記載を行わないよう留意すること。

 

 

★業務用の空調機器及び冷蔵冷凍機器の廃棄時における

 フロン排出抑制に係る規制の強化について(通知)

 

                     令和2年3月11日 

                     広島県環境県民局長

                    広島市中区基町10番52号

                     環 境 保 全 課

 

 県の環境行政の推進については、日ごろから御協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。

 さて、業務用の空調機器及び冷蔵冷凍機器(以下「第一種特定製品」という。)などの

 冷媒をはじめ様々な用途に活用されてきたフロン類の排出抑制は、オゾン層保護及び

 地球温暖化対策の両面から極めて重要な課題となっています。

  今般、フロン類回収率の向上のため、「フロン類の使用の合理化及び管理の正当化に

 関する法律」(平成13年法律第64号)が改正され、関連規定を含め令和2年4月1日

 から施行されています。

 ついては、改正法等の適切な運用について、貴団体の会員に周知していただくようお願い致します。

 

 1 廃棄物・リサイクル業者に係る主な改正点

  (1) フロン類の回収が確認できない第一種特定製品の取引が禁止されたこと。

      ただし、主に次のお場合は、第一種特定製品の取引が可能なこと。

     ・取引証明書の写しを受け取った場合

     ・充填回収業登録を受けた廃棄物・リサイクル業者が自らフロン類を回収する場合

  (2) フロン類の回収が確認できない第一種特定製品を引き取った場合、刑事罰

      (50万円以下の罰金)の適応対象とすること。

  (3) 第一種特定製品を取扱う廃棄物・リサイクル業者は都道府県の指導監督

      (報告徴収・立入検査等)の対象とすること。

 

 2 第一種特定製品の管理者及び廃棄等実施者の係る主な改正点

  (1) フロン類を回収しないまま第一種特定製品を廃棄すると、行政指導などを経ることなく

      刑事罰(50万円以下の罰金)の適応対象とすること。

  (2) 点検の記録は、第一種特定製品を設置してから廃棄した後も3年間保存すること。

  (3) 廃棄物・リサイクル業者に第一種特定製品を引渡す際には、取引証明書(充填回収業者が

      フロン類を回収した際に発行する書面)の写しを作成し、交付すること。

  (4) 特定解体工事の際に元請業者から事前に説明された書面を3年間保存すること。

 

                                問い合わせ先

                          西部厚生環境事務所 広島支所 衛星環境課

                          〒730-0011

                          広島市中区基町10-52

                          082-513-5537(ダイヤルイン)

 

 

★タリバーン関係者のテロリストが記載されたリストの改正に伴う

 古物商に対する周知について★

                    令和元年11月21日 警察庁丁生企発第522号 

 貴金属等の売買を行う古物商は、タリバーン関係者等のテロリストが記載された

 リストに記載されている個人及び団体との関連が疑われる取引にについては「疑わしい取引」

 として届出を行う必要があるほか、これらの者からの貴金属等の購入等が規制されているところ

 令和元年11月8日付け外務省告示195号により、同リストの改正が行われましたので

 関係古物商に対しまして周知していただきますようお願いいたします(同様の者を記載している

 国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの

 財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号。以下「国際テロリスト財産凍結法」

 といいます。)におけるリストも改正されています。

 なお、リストについては、

  警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室ホームページ中の

  「疑わしい取引の届出に関する要請など」

  (http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.html)

  警察庁警備局ホームページ中の「国際テロリスト財産凍結法関係」

  (http://www.npa.go.jp/keibi/zaisantouketu/index.html)

 にそれぞれ掲載され、告示の改正が行われた際には随時更新されております。

 

 

 〇特別国際種事業者登録 ①登録及び更新 申請様式の一部および記載例の変更のお知らせ〇

 

特別国際種事業者の登録及び更新の申請様式のうち、「様式第1別紙2 在庫量の様式」が新しく変りました。

それに伴い記載例も変更となりました。

 

<旧様式からの主な変更点>

象牙製品ごとに個数を記載しておりましたが、商品区分ごとにまとめて記載できるようになりました。

(例) (旧様式の記載) 置物1個、根付5個、印籠2個 → (新様式の記載)調度品 8個

 

また、記載台帳も変更されております。詳しくは経済産業省ホームページまたは

問い合わせ窓口である経済産業省の各所管の経済産業局へお問い合わせください。

 

象牙及び象牙製品の販売事業者様

ワシントン条約によって国際取引が規制されている象牙製品等の販売時の対応について

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                                  平成30年3月

                       経済産業省貿易経済協力局貿易管理部

                              野生動植物貿易審査室

 

 象牙及び象牙製品は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下、

ワシントン条約」という。)の付属書Ⅰ掲載種であり、商業目的での輸出入が原則として

禁止されています。例外として条約適応前に取得した象牙及び象牙製品は輸出入を行うこ

とは可能ですが、下記のとおり条約適用前に取得したことを証明する書類等が必要である

とともに、事前に輸出入国における許可証発行が必要となります。

 しかしながら、象牙及び象牙製品を適切な手続きを取らずに日本から持ち出そうとして

国内で摘発される事案や、日本から持ち出して海外で摘発される事案が発生しています。

 当省としましては、ワシントン条約上の義務を着実に履行する観点から、象牙及び象牙製品

の違法輸出を防ぐため、象牙及び象牙製品の販売にあたっては、以下のご対応をお願い致します。

 

1.条約適用前※に取得したことを証明する書類などがない象牙及び象牙製品については、

海外への持ち出しができないことを顧客に伝えてください。特に、訪日観光客はこのような

書類等がない象牙及び象牙製品であっても海外に持ち出す可能性が高く、この場合、顧客が

外国為替及び外国貿易法及び関税法違反となり罰せられることになりますので、当該製品の

販売を自粛するなど、十分に注意してください。

 ※アジアゾウは1975年6月30日以前、アフリカゾウは1976年2月25日以前

  に取得したものが条約適用前となります。

 

2.条約適用前に取得したことを証明する書類がある象牙及び象牙製品については、事前に

経済産業省に輸出承認申請を行った上で、承認証が交付された後に海外の持ち出しが可能に

なること、当該手続きを経ずに持ち出しすることは外国為替及び外国貿易法及び関税法違反

となり罰せられることを顧客に伝えてください。

                           (本件についての問い合わせ先)

                         経済産業省貿易経済協力局貿易管理部

                                野生動植物貿易審査室

                           03-3501-1723(直通)

 

 象牙等取扱いの法改正について

 

[改正趣旨]

 ・象牙製品等については、個々の譲渡し等を規制する代わりに、象牙の譲渡し又は引渡

  しの業務を伴う事業を行おうとする者による届出を義務付けている。

 ・しかし、近年、国内では未届の事業者や届出事業者による違反事例等が確認されている他

  国際的には国内市場の管理強化を求める動きが高まってきている。

 ・こうした状況を踏まえ、さらに厳格な国内市場の管理を行うための必要な措置を講ずる。

 ・うみがめ科の甲の端材等については、違反事例の報告がないこと、国内で養殖が開始されたこと

  国際的な管理強化の要請もないこと等に鑑み、既存の事業規制の枠組みは変更しない。

 

[改正概要]

 ①象牙製品等を扱う事業を届出制から登録制(更新制)へ変更。

  特別国際種事業者として登録。

 ②象牙製品等を扱う事業者の義務の追加及び罰則等の強化

 ③うみがめ科の甲の端材等を扱う事業者の義務の追加

 

[施行日]

  平成30年6月1日

 

 象牙等国内取引管理に係る変更事項は以下のとおりとなります。

 



象牙 うみがめ科の甲
全形を保持した原材料器官等の登録 全形を保持した原材料器官等の登録

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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生牙・磨牙・彫牙

 

  ・譲渡し等を行う場合の登録

 ・販売目的の陳列時の登録票備え付け

 ・販売目的の広告時の登録記号番号及び登録年月日の表示 

 ・登録手数料の改定(新規登録5,000円)

 ・罰則の強化 

 

 

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甲羅

 

 ・譲渡し等を行う場合の登録

 ・販売目的の陳列時の登録票備え付け

 ・販売目的の広告時の登録記号番号及び登録年月日の表示

 ・登録手数料の改定(新規登録5,000円)

 ・罰則の強化 

事業の登録(特別国際種事業) 事業の届出(特定国際種事業)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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     カットピース       端材

 

 ・環境省及び経済産業省(※事業登録機関)への登録

  (登録免許税:90,000円、新規手数料:33,500円)

 ・台帳記載

 ・登録事項の変更・廃止の届出

 ・5年毎の登録の更新制(更新手数料:32,500円)

 ・所有する全形牙の登録

 ・一定の大きさかつ重量以上のカットピース等の管理票作成 

 ・陳列・広告時の登録番号等の表示 

 ・特別国際種事業者登録簿の公表

 ・罰則の強化 

 

 

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背甲・端材等

 

 ・環境省及び経済産業省への届出

 ・台帳記載

 ・届出事項の変更、廃止の届出

 ・陳列・広告時の登録番号等の表示

 ・特定国際種事業者登録簿の公表

製品の認定 製品の認定

 

 

 

 

 

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    印章       装飾品      根付

 ・標章の交付

 

 

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    眼鏡      かんざし     装飾品

 

昨今の違反事例や国際的な要請等を踏まえ、象牙の国内取引の更に厳格な管理が求められていることから、

違反者に対する罰則が強化されます。

主な違反内容 罰則
 無登録事業、虚偽の登録・更新

 5年以下の徴収若しくは500万円以下の罰金又は、      

 これの併科(法人の場合は、1億円以下の罰金)

 規定遵守措置命令違反  1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 業務停止命令違反、管理票作成義務違反、管理票への

 虚偽記載、等

 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

 変更・廃止届出義務違反、虚偽の資料提出、書類不備、

 報告徴収・立入検査拒否、認定品以外への

 標章取付禁止違反、等

 30万円以下の罰金

 

 

種の保存法の最新情報や関連資料等は、環境省及び経済産業省のウェブページにて

逐次提供しておりますので、ご参照ください。

 ◆環境省

http://www.env.go.jp/nature/kisho/hozen/hozonho.html

 ◆経済産業省

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/seikatsuseihin/zougebekkou/index.html

 

◎ お問い合わせ(本省)

局課名 住所(電話)
 環境省 自然環境局 野生生物課

 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館

 電話:03-5521-8283 FAX:03-3581-7090 

 経済産業省 製造産業局 生活製品課(※)

 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

 電話:03-3501-1089 FAX:03-3501-6793 

 (※)特別国際種事業及び特定国際種事業の手続き窓口。なお、特別国際種事業は、事業登録機関が決まった後は、当該機関が窓口です。

 

◎お問い合わせ(環境省)

 中国四国地方環境事務所  〒700-0907 岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎11F

                     電話:086-223-1577

◎お問い合わせ(経済産業省)

 中国経済産業局 地域経済部 地域経済課  〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30

                             電話:082-224-5684

 

 

 

※ 古物営業法施行規則の改正について

 

相手方の身分確認について

平成28年5月2日付けで規則が規定となり、身分確認の方法に次の方法が追加させました。

(古物営業法施行規則第15条第3項への追加)

 

(1) 電子タブレット等に相手方の氏名を筆記させる方法 (第7号)

    相手方から、その住所、氏名、職業及び年齢について申し出を受けるとともに、

  当該相手方に、古物商やその代理人等の面前において、器具を使用して当該相手方の

  氏名の筆記をさせる方法であり、以下の条件より認められることとなった。

  ① 古物商などの面前において

  ② 器具を使用して当該相手方の氏名の筆記をさせること

    ※指を用いて筆記させる方法、マウス操作やキーボード操作による方法は不可

  ③ 相手方の氏名が電子計算機等の映像面に明瞭に表示されるようにすること

 

(2) 公的個人認証法に基づく署名用電子証明書等を活用する方法 (第8号) 

    マイナンバーカードを用いた電子署名を活用する方法であり、具体的には相手方から

    次のものの提供を受けるもの

  ① 地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書

  ② 同カードを用いた電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録

 

(3) 公的個人認証法第17条1項第5号に掲げる総務大臣の認定を受けた者が発行する

   電子署名法に基づく特定認証業務の用に供する電子証明書等を活用する方法 (第9号)

    現行は、電子署名法に基づく認定認証業務者が認証局となる電子署名のみが確認方法

   として認められているが、公的個人認証法に基づく認定を受けた者が認証を行う電子

   署名についても確認方法として認められることとなった。

 

    詳しい内容については、下記の所等へ問い合わせください。

 

   ※ 広島県警察本部生活安全部生活安全総務課営業第2係

      (082) 228-0110 (内線3051~3053)

   ※ 広島県警察ホームページ

      http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/

   ※ 警視庁ホームページ

      https://www.npa.go.jp/

 

※ 古物商の適正業務の推進について

 

 先般、広島県内において、本来、厚生労働大臣等の許可が必要な特定保守管理医療器機等を

インターネット上で、無許可で販売した古物商営業所の代表者が逮捕されるという事案が発生

しました。

 古物営業法は、盗品等の売買を防止するため、古物商に対し、取引相手の本人確認義務や

不正品の申告義務等の義務を課しているところでありますが、これ以上にも各法令によって、

次のとおり、取り扱う際に許可や届出が必要な商品がありますので、必ず事前に確認するよう

お願いします。

 

1 医薬品及び医療品

   医薬品医療機器等法により、広島県知事の許可を得て実店舗で販売している場合は、ネット

   ショップでも販売が可能でしたが、法改正により販売出来ないものが増えています。

 

2 化粧品や医薬部外品

   国内で仕入れたものなら許可なく販売出来ます。 ただ、化粧品を製造して販売する場合は

   化粧品製造販売許可を 医薬部外品を製造販売する場合は医薬部外品製造販売許可を広島県

   に申請する必要があります。

 

3 酒類

   酒類を販売する場合は酒類小売業免許の取得申請を税務署で行います。

   申請をしても、酒類の販売にはいろいろと制限があります。

 

4 食品

   仕入れただけの食品を販売する分には許可が不要な場合がほとんどですが、食品の種類や

   手を加えた食品の調理・加工方法の程度によっては食品衛生法上の営業許可の申請を保健所

   でする必要があります。

 

5 ペット

   犬や猫、鳥類、爬虫類などを取り扱う場合は、動物愛護管理センター等への登録が必要であり、

   その登録をするためには動物取扱主任者の講習を受け、免許を取得しなければなりません。

   魚や昆虫は免許を取得する必要はありません。

 

6 その他

   CDの海賊版を売買すれば著作権法、ブランドのバックや財布のコピー商品を売買すれば

   商標法に抵触する可能性があります。

   また麻薬、薬物、銃器、爆弾製造キッド、自殺を助長する毒薬、違法ビジネスの方法、

   ワシントン条約で国際的な狩猟が禁止されている動物などを販売すれば、各種法令に抵触する

   可能性があります。

 

 

   古物商の適正業務の推進についての問い合わせ及び確認機関

 

   1 医薬品

     広島県健康福祉局薬務課薬事グループ

      (082) 513-3222

   2 化粧品や医薬部外品

     広島県健康福祉局薬務課製薬振興グループ

      (082) 513-3223

   3 酒類

     広島国税局

      (082) 221-9211

   4 食品

     広島県健康福祉局健康福祉総務課

      (082) 513-3021

   5 ペット類

     広島県動物管理センター

      (0848) 86-6511

   6 その他

     広島県警察本部生活安全部生活安全総務課 生活環境課

      (082) 228-0110

 

    ※ 但し、申請先は営業所が所在する出先機関等になる場合があります。

 

 特定商取引法 〜 施行日 平成25年2月21日 〜

◎特定商取引法の概要

「特定商取引法に関する法律」は,訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象

 に,トラブル防止のルールを定め,事業者による不公正な勧誘行為を取り締まることにより,

 消費者取引の公正を確保するための法律。

◎本法律の対象となっている取引類型

 これまでの特定商取引法の6種類型(訪問販売,電話勧誘販売,通信販売,特定継続的役務提供,連

 鎖販売取引,業務提供誘引販売取引)に7番目の取引類型として新たに「訪問購入」を追加

◎法的措置を講ずる対象物品

 一 自動車(二輪のものを除く)

 二 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く。)

 三 家具

 四 書籍

 五 有価証券

 六 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音,影像又はプログラムを

   記録した物(CD,DVD・ゲームソフト)

 

◎法律の内容

 

 ①行政規制:被害者拡大防止のためのルールが設けられ,法律違反に対しては,指示命令,業務停止命

  令といった行政処分又は,罰則の適用がある。

 ⅰ)氏名等の明示の義務づけ

   勧誘開始前に目的や事業者名などを消費者等に告げることを義務づけ

 ⅱ)不当な勧誘行為の禁止

   不実告知(虚偽説明),重要事項の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為等を禁止,再勧誘の禁止,迷

   惑勧誘等の禁止

 ⅲ)広告規制

   *広告に重要事項の表示を義務づけ(通信販売では返品特約等)

   *虚偽・誇大な広告を禁止

   *請求や承諾なしに電子メール広告を送信することを禁止

 ⅳ)書面交付義務

   契約締結時等に,重要事項を記載した書面を交付することを義務づけ

   *交付する書面に記載する事項等

    物品の種類・購入価格・代金の支払い時期・引渡時期及び引渡しの方法・クーリングオフ・引渡

    しの拒絶 等

 ⅴ)告知義務訪問購入業者は,クーリングオフ期間は物品の引渡しを拒むことができる旨告げること

   を義務づけ

 

 ②民事ルール

  行政規制とは別に,消費者自らが自力救済を図るために,消費者による契約の解除などの民事ルー

  ルが設けられている。

 ⅰ)クーリングオフ

  契約後一定の期間(訪問販売,電話勧誘販売,特定継続的役務提供,訪問購入は8日間,

  連鎖販売取引,業務提供誘引販売取引は20日間),無条件で解約することが可能。

  訪問購入では,クーリングオフ期間中物品の引渡しを拒むことが可能。

 ⅱ)中途解除・過量販売解除

  訪問購入には関係ございませんので,内容を省略いたします。

 

詳しくは,【消費者庁HP】
   http://www.caa.go.jp/をご覧ください。