はじめての方へ

交通事故治療

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◎交通事故で病院に行ったが、検査しても「骨に異常がない」と言われ、湿布薬と痛み止め薬だけ出された方

◎病院で「様子を見ましょう」ばかりで、リハビリもしてくれず、1ッヶ月以上経ってもまだ首や腰など患部が痛む方

◎整形外科では、散々待たされた挙句、治療は電気治療と5分間の首の牽引で終わった方

◎交通事故で保険会社との交渉が分からない方

 

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症状は様々ですが、交通事故後は症状が残りやすいので、専門家による早期治療をおすすめいたします。

交通事故で最も多いケガは、むち打ち症(頚椎捻挫)です。受傷直後は症状が出ないことが多く、事故後レントゲン検査しても「以上なし」と言われる方がほとんどです。時間の経過とともに頚椎の歪み(その他、胸椎、腰椎)ズレが起きてきて、徐々に首や肩の周辺に痛み・運動痛・運動制限・違和感が出てきます。同時に頭痛・吐き気・めまい・上肢の痺れも伴うこともあります。もし交通事故後に、このような症状があればご相談ください。

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交通事故に遭われた後は、気分が悪くなったり、肩が重くなったり、頭が痛くなったり徐々に後遺症の症状が現れてきます。むち打ち症の大半は、本来慢性しないものと言われており急性期に適切な治療を受ければ、そのほとんどが3ヶ月以内に治癒するというデータがあります。

少しでも体調の変化や違和感を感じることがありましたら、お気軽にご相談ください。国家資格所持者が適切な治療をご提供いたします。

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自動車損害賠償責任保険とは、公道を走る自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と言われています。交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的とした国が始めた保険制度です。被害者救済を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行うのですが、被害者も自賠責保険に対して請求できます。被害者が請求を行う場合は保険の請求ではなく損害賠償の請求と呼ばれますが、被害者にとっては同じ金額が補償されます。

 

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ひき逃げ・無保険車・盗難車などで被害者になってしまったら、自賠責損害責任保険からは救済されません。このような場合は政府の保障事業(国土交通省)に請求することができます。政府保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ」や「無保険(共済)事故」に遭った被害者に対し、健康保険や労災保険などの他の社会保険の給付(他法令給付)や本来損害賠償責任の支払いよっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で、政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。なお、政府はこの損害のてん補をした時は、その支払金額を限度として、被害者が加害運転者などに対して有する損害賠償請求権を被害者から代位取得し、政府が被害者に代わって、本来の損害賠償責任者に対して求償いたします。

 

自賠責保険(共済)と政府保障事業の相違点

 

政府保障事業によるてん補金は、自賠責保険(共済)の支払基準に準じて支払われます。しかし、次のような点が自賠責保険(共済)とは異なります。

1. 請求できるのは被害者のみです。加害者からは請求できません。

2. 健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合、その金額は差し引いててん補します。

3. 被害者へのてん補額については、政府がその支払金額を限度として、加害者(損害賠償責任者)に求償します。

 

なお政府保障事業への請求は、損害保険会社(組合)で受け付けていますので、詳しくは損害保険会社(組合)の窓口におたずねください。

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治療費

示談をする前であれば、患者様の負担金はありません

保障範囲

●治療費

●交通費(公共交通機関、タクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代)

●休業損害費(自賠責保険基準で1日¥5,700〜¥19,000 要証明)

治療期間

平均的な治療期間は症状によりますが、3〜4ヶ月くらいです。

比較的回復が早い方で1週間で症状の60%〜70%が軽減します。

しかし、症状が軽減されたからといって完治したとは言えません。治療が中途半端だと後々、後遺症を残す方が多いです。交通事故治療で大切なのは”早期治療”と”症状に合わせた治療で最後まで治癒すること”です。

慰謝料

交通事故の被害者になってしまった方は、必ず慰謝料というものが出ます。交通事故が原因により、経済状況・生活環境に問題が生じる可能性があるため支払われます。

     具体的な算定方法     

総治療日数×4,200円

または(通院実日数×2)×4,200円

どちらか少ない方になります。

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治療費はかかりますか?

示談する前であれば、患者様の負担金はありません

 

Q整骨院に通院する場合は手続きが必要ですか?

Aそのままご来院ください。もしくは損害保険会社の担当者様に『ひなた整骨院』の院名と連絡先(093-967-9139)を連絡されてからご来院ください。

 

現在、整形外科に通院しています。転院は可能ですか?

可能です。どこの医療機関に通院するか決める権利は患者様にございます。転院される際は損保会社の方に連絡されるか、そのままご来院頂いても問題ありません。当院から損保会社に連絡することも可能です。

 

病院(整形外科)と整骨院(接骨院)はどう違うのですか?

病院(整形外科)は、検査設備(レントゲン・MRI)が充実しています。また痛み止めの注射や、投薬が可能です。治療に関しては牽引や光線治療がメインとなります。一方整骨院(接骨院)は、徒手検査がメインとなります。国家資格を有した先生が、手技による施術をするので、一人一人の症状に合わせた治療が可能となります。

 

Q事故の数日後から首や肩に痛みが出てきました。受診できますか?

数日後から痛みが出ることは珍しくありません。レントゲンでは骨に異常がないとのことですが、事故によるむち打ち症は背骨全体の微細な歪みであることが多く、微細な歪みというのはレントゲンでの確認は難しいです。微細な歪み(ズレ)が、日がたつごとに酷くなり筋組織を傷つけることがあるので、早めの受診を勧めします。

 

症状が軽くても受診はできますか?

症状の軽い、重い関係なく治療は受けることができます。症状が軽いからといってほったらかしにして後々、痛くなる方が多いです。時間の経過とともに事故との因果関係がハッキリしなくなりますので、少しでも違和感がある場合は早めの受診をお勧めします。

 

交通事故の後、事情聴取がありましたが、どう対応したらいいかわかりません。アドバイスお願いします。

A 警察の事情聴取により作成される交通事故実況見分調書、供述調書は、検事責任、過失割合などをきめる重要な資料ですが、後から変更するのは大変難しいです。簡単に署名捺印してはいけません。ご自身の納得したものができるまで、警察官の方と話し合いをしてください。警察官の対応に納得できない場合には、警察の監察室などにご相談してください。

 

交通事故治療の1回の施術時間を教えてください。

 物理療法の併用で症状によりますが約4050分程度かかります。