一般社団法人 和歌山県公認心理師協会定款
令和 2 年 5 月 31 日改正
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人和歌山県公認心理師協会と称する。
(目 的)
第2条 この法人は、会員間の連携を密にし、公認心理師及び公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会(以下、「協会」という)の夥定する臨床心理士(以下、「臨床心理士」という) の資質の向上及び普及啓発等の事業を行い、人々の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)公認心理師及び臨床心理士の資質と技能の向上のための研修会等
(2)公認心理師及び臨床心理士の地位の向上を図るための活動
(3)関係機関及び関連団体との連携
(4)心の健康と福祉の増進に関する心理支援等の活動
(5)その他当法人の目的を達するために必要と認める活動
(主たる事務所の所在地)
第4条 当法人は、主たる事務所を和歌山県和歌山市に置く。
(公告方法)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(機 関)
第6条 当法人は、当法人の機関として社員総会(当法人では会員総会と呼称する)及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 会 員
(会 員)
第6条 当法人の社員は、公認心理師法(平成27年9月16日法律第68号)(以下、「法」 という。)第28条の規定により公認心理師の登録を受けた者又は協会の認定する臨床心理士で第7条の規定により入会した者とし、これを会員と呼称する。
②団体会員は、その団体において正会員の半数が公認心理師資格を取得している団体で、第 8 条の規定により入会したもの
(入 会)
第7条 当法人の成立後会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、 理事会の承認を得なければならない。
(会員名簿)
第8条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
② 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退 会)
第 10 条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。
1 会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとする が、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
2 死亡
3 総会員の同意
(除 名)
第 11 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、会員総会の決議により当該会員を除名することができる。
1 本会の定款に違反したとき
2 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
② 会員の除名は、正当な事由があるときに限り、会員総会の決議によってすることが できる。この場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。) 第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
(資格喪失)
第 12 条 前2条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その会員資格を喪失する。
1 公認心理師及び臨床心理士のいずれの資格も喪失したとき
2 法第32条第1項又は第2項の規定により公認心理師の登録を取り消 されたとき
3 法第33条の規定により公認心理師の登録を消除されたとき(ただし、 臨床心理士資格を有する場合を除く)
4 協会の定める臨床心理士資格審査規程第6条の規定により臨床心理士 資格を停止又は抹消されたとき
5 一般社団法人日本臨床心理士会定款第9条第1項の規定により同法人から除名されたとき
6 2年分以上会費を滞納したとき
第3章 会員総会
(招 集)
第 13 条 当法人の定時会員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時 会員総会は、必要に応じて招集する。
② 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長 がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。
③ 会員総会を招集するには、会日より1週間前までに、会員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第 14 条 会員総会は、会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第 15 条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第 16 条 会員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
(会員総会の決議の省略)
第 17 条 会員総会の決議の目的たる事項について、理事又は会員から提案があった場合において、その提案に会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第 18 条 会員は、当法人の会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、 この場合には、会員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(会員総会議事録)
第 19 条 会員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第 20 条 当法人の理事の員数は、3名以上20名以内とする。
(理事の資格)
第 21 条 当法人の理事は、当法人の会員の中から選任する。
② 前項の規定にかかわらず、総会員の議決権の過半数をもって、会員以外の者から選任することを妨げない。
(監事の員数)
第 22 条 当法人の監事の員数は、2名以内とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第 23 条 当法人の理事及び監事の選任は、会員総会において総会員の議決権の過半数を有 する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
(イ戈表理事)
第 24 条 当法人に会長1名、副会長2名を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
② 会長は、法人法上の代表理事とする。
③ 会長は、当法人を代表し会務を総理する。
④ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(理事及び監事の任期)
第 25 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
② 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
③ 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
④ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第 26 条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、会員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
(招 集)
第 27 条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
② 会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第 28 条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第 29 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第 30 条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第 31 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき (監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第 32 条 会長及び副会長は、1年に2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第 33 条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第 6 章 計 算
(事業年度)
第 34 条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第 35 条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3 項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時会員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については会員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時会員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第 36 条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時会員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 附 則
(設立時会員の氏名及び住所)
第 37 条 当法人の設立時会員の氏名及び住所は、次のとおりである。
(最初の事業年度)
第 38 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年3月31日までとす る。
(定款に定めのない事項)
第 39 条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人和歌山県公認心理師協会を設立のため、設立時会員上野和久外11名の定款作成代理人である司法書士戸井洋木は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
附則 この規程は、平成 30 年 5 月 16 日から施行する。
令和 2 年 5 月 31 日改正
和歌山県公認心理師協会定款.pdf (0.56MB)