対象の児童
学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障がいのある児童
療育の必要性があると認められた6歳から18歳までの児童
療育の必要性があると認められた不登校の児童
視覚障害(盲) 聴覚障害(聾) の児童
定員10名まで
入学を控えた未就学児(年長さん)の体験教室も行っています。
毎週水曜日(予定)お電話などでご確認ください
ご利用料金
・児童福祉法に基づく障害児通所給費の1割(所得に応じた上限額内)
非課税世帯:0円
約890万円まで:月額上限4,600円
約890万円以上:月額上限37,200円
・野外活動、社会見学活動等の諸費用、交通費
・創作活動、おやつ等にかかる費用 1日50~100円
送迎について
送迎範囲は千種区、守山区、名東区、東区、北区、昭和区となります。それ以外の地域の方は一度ご相談ください
<送迎を受入れるための確認事項>
・ご利用のお子さまがひとりで車にのれることを条件とさせていただきます
・送迎時間には必ずご在宅していただくようお願いします
・交通状況によって多少お送りの時間が前後することがあります
・自宅への迎え送りの場合は 可能であれば玄関先、マンションの入口まで迎えに来ていただけようお願いいたします
ご利用の流れ
(1)まずは電話、ホームページからお問い合わせください メールはこちら
直接きていただいても構いません TEL052-750-9006
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(2)事業所見学、個別相談、通所体験
教室にお越しいただき、担当スタッフがお子さんの特性やご家庭や学校での様子についてお話を伺います。
ご利用に関して不明点やご質問があれば丁寧にお答えします。
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(3)個別支援計画の案内・ご相談
ご利用を検討いただける場合、お子さんの特性や個性、保護者の方の指導方針、
利用する際のご希望日時などを伺ったうえで、個別指導計画を提示いたします。
ご契約の手続きを進めるためには障害児通所支援の受給者証をご提出いただきます。
お持ちでない方は、お住まいの自治体の障害福祉の窓口に申請してください。
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(4)お申し込み~ご利用開始
初回利用時にお申ししていただきます。
本日よりお子様の成長のお手伝いをさせていただきます
受給者証の取得について
お住まいの市町村在住で、デイサービス受給者証をお持ちでない方は、以下の手順にて受給者証の申請、取得が可能になります。
(他自治体の場合若干の違いが有り得ますので、事前に市役所の管轄部署へお問い合わせ下さい。
不明点がございましたら、当方でも取得に際しての手続き支援を行わせて頂きます。)
1. まずは事業所を見学する
■ 児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所を見学。
2. お住まいの市町村(区役所)の福祉事業所 障害福祉課に必要書類を添えて申請する
■ 利用を予定している事業所名を含めて、「デイサービスを利用したい」旨を申し出る。
■ 必要書類については下記のお住まいの市町村のサイトをご覧ください。
3. 市の調査員による家庭訪問
■ お子様の状態
■ 保護者としてサービスを利用したい日数・時間数など月間の利用可能日数が決定される。
4. 受給者証が交付される
■ 受給者証には、支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量、利用者負担上限月額等を記載してあります。
(受給者証は基本的に一年更新です)
※「児童福祉法による障害児通所支援」の項目に必要書類や手続き方法の記載があります。
決定支給量(月間の利用可能日数)の範囲内であれば、どこの放課後等デイサービスでもご利用できます。
お住まいの市町村に限らず、有効な受給者証であれば全国どの自治体が発行した受給者証でもサービスを利用する事が可能です。
療育手帳をお持ちでなくても、受給者証を取得する事は可能です。
その場合、ご家族からのヒアリングや、お子さまへのテスト等が有り得ます。
(詳しくは、市役所ご担当者にお尋ね下さい)
療育手帳を取得済みであれば、取得がスムーズに進みます。
困った・わからないことなどありましたら事業所までご連絡くださいメールはこちら