公益財団法人
隠岐の島町教育文化振興財団

当財団は、隠岐の島町の文化芸術及びスポーツ活動の振興と
伝統文化の保存活用を図り、住民交流の場の提供等を通して
地域社会の健全な発展と活性化に寄与することを設立目的としています。
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2023 / 07 / 13  15:06

文芸隠岐(第29号)作品募集要項について

文芸隠岐(第29号)について、下記の通り作品を募集いたします。

 

1.応募資格

隠岐島内に在住する方々、及び隠岐にかつて住んでいた事のある方(中学生以上)

 

2.応募作品

本人の作品で次の通りとします(発表済みも可)

(1)短歌・俳句・川柳 ……一人5首5句以内(各種目毎)

(2)詩        ……一人一篇原稿用紙 4枚以内

(3)随筆・評論・手記等……一人一篇原稿用紙10枚以内

(4)小説       ……一人一篇原稿用紙15枚以内

 

【内容】

文芸作品にふさわしいものであれば特に作品内容に制限はありません。

ただ、特定の個人や団体・事件及び風俗描写・政治的主張などの記述がある場合は、受付けられないことがあります。

 

3.作品発表 

応募作品は原則として全作品を「文芸隠岐第29号」に掲載し、発表します。

 

4.締切日 

令和5年9月30日(必着)

 

5.参加料 

1人1,000円(掲載誌1冊贈呈)※ただし、1作品増す毎に500円増

(例:俳句と短歌に投稿する場合……1,500円となります)

作品に添えて、現金書留又は定額小為替でお願いします。

※中・高生については無料とします

 

6.発行日  

令和6年3月下旬

 

7.本の形態 

A5版

 

8.原稿の書き方

用紙は市販の400字詰め(A4)原稿用紙を使用し、申込用紙を1作品に1枚添えて提出して下さい。

②ワープロ原稿でも可。(A4版の白紙に必ず20字×20行で読みやすいように印字する)

③文字は、はっきりとよく読めるように楷書で書いてください。

④表記はなるべく常用漢字と現代仮名づかいを使うようにして下さい。(短歌・俳句は除く)

⑤所定の用紙を用いないもの、推敲が不十分な場合は、受付けられない場合がありますのでご注意ください。

⑥俳句・短歌・川柳の場合は、原則として表題はつけないようにして下さい。         

 

9.作品届け先

〒685-0014 隠岐の島町西町吉田の二、2番地(隠岐島文化会館)

(公財)隠岐の島町教育文化振興財団 事務局(☎08512-2-0237)

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