商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染者急増に伴い、本県に「まん延防止等重点措置」が適用され、新潟県では、飲食店等を対象とした酒類提供の制限と営業時間の短縮などの協力要請が発出されました。
1.要請期間
令和4年1月21日(金)0時から令和4年2月13日(日)24時まで(全24日間)
※1月20日(木)の営業は24時をもって終了
2.期間中の要請内容
<酒類提供の制限と営業時間の短縮>
次のいずれも満たすこと。
(1)飲食店等で酒類の提供を行わないこと(利用者の持込みを含む)
(2)飲食店等の営業時間は、5時から20時までとすること。
ただし、「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証店」に限り、21時まで営業が可能となり、20時まで酒類を提供することができる。
<人数の制限>
同一グループの同一テーブルでの会食は4人以内とすること。
3.時短要請協力金の支給対象
要請に協力した上で、営業時間の短縮が生じた場合に限り、協力金が支給される。
例:通常20時を超えて営業していた店舗が、20時までとした場合
認証店で通常21時を超えて営業した店舗が、21時までとした場合
4.その他
・協力金の申請は、要請期間終了後となります。申請手続きについては、後日、上越市のホームページ等で改めてお知らせします。
・昨年9月の営業時間短縮の要請時と異なり、非認証店は酒類提供を行えませんのでご注意ください。
詳細につきましては、チラシをご覧いただくか、関係機関にご確認ください。
協力要請送付文 .pdf (0.13MB)
時短要請周知チラシ.pdf (0.22MB)
店頭周知ポスター(21時まで営業).pdf (0.09MB)
店頭周知ポスター(20時まで営業).pdf (0.09MB)