商工会からのお知らせ
上越市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年12月から令和4年4月までの間で一定以上売上が減少した事業者を対象に、最大100万円を給付する「第4次事業者経営支援金」の受付を2月1日から開始します。
(第1次〜第3次の給付を受けた方も対象です。)
制度概要
【1】給付要件
・現に継続して事業・営業を行っている市内に事業所を有する中小企業、個人事業主、公益法人等で支援金給付後も事業を継続する意思がある者 等
【2】給付対象となる売上減少の期間
・令和3年12月から令和4年4月
【3】給付額(上限)
区分 | コロナ禍前の月平均売上げ | |||
---|---|---|---|---|
500万円以下 | 500万円超 1000万円以下 |
1000万円超 | ||
売上減少率 |
25%~50%減少月が2つ | 100千円 | 125千円 | 250千円 |
20%~50%減少月が3つ | ||||
月平均売上高が25%以上減少 | ||||
50%以上減少月が2つ | 200千円 | 250千円 | 500千円 | |
月平均売上高が40%以上減少 | ||||
50%以上減少月が3つ | 300千円 | 500千円 | 1,000千円 |
【4】給付対象要件の緩和
・第4次から、対象期間全体の売上げが一定以上減少した場合を対象に追加しました。
・減少月数の要件を満たした時点で、申請が可能です。
【5】申請開始日
・令和4年2月1月(火)
【6】申請期限
・令和4年6月30日(木)消印有効
第4次 事業者経営支援金チラシ.pdf (0.24MB)
詳しくは商工会までお問合せいただくか、上越市のホームページをご確認ください。
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sangyou/jigyousya4.html
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けている中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給する「事業復活支援金」の申請が2022年1月31日(月)から開始となります。なお、申請には商工会等の登録機関の事前確認が必要となります。
<対象者>
新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の月の売上を比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
<給付額>
法人は上限50万円/個人事業主は上限250万円
<申請方法>
登録機関による事前確認後、申請用WEBページから申請
<必要書類>
必要書類につきましては、法人、個人事業者、主たる収入を雑所得、給与所得で確定申告をした個人事業者で異なります。
また、給付額算定の際に使用する基準期間によっても異なりますので、申請要領をご確認ください。
<申請受付期間>
2022年1月31日(月)~5月31日(火)
「事業復活支援金」の詳細につきましては、添付のリーフレット、申請要領等でご確認ください。
事業復活支援金_リーフレット.pdf (3.81MB)
事業復活支援金の詳細.pdf (2.2MB)
申請要領(個人事業者等向け).pdf (5.17MB)
申請要領(中小法人等向け) (1).pdf (4.02MB)
申請要領(個人事業者(雑所得・給与所得)).pdf (5.68MB)
宣誓・同意書.pdf (0.1MB)
「事業復活支援金」の概要についてお知らせします。
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けている中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。
<対象者>
新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の月の売上を比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
<給付額>
法人は上限50万円/個人事業主は上限250万円
<申請方法>
登録機関による事前確認後、申請用WEBページから申請
<申請受付開始>
1月31日(月)の週(予定)
※詳細につきましては、1月24日(月)の週に公表予定
事業復活支援金チラシ .pdf (0.43MB)
事業復活支援金(概要).pdf (1.36MB)
新型コロナウイルス感染症の感染者急増に伴い、本県に「まん延防止等重点措置」が適用され、新潟県では、飲食店等を対象とした酒類提供の制限と営業時間の短縮などの協力要請が発出されました。
1.要請期間
令和4年1月21日(金)0時から令和4年2月13日(日)24時まで(全24日間)
※1月20日(木)の営業は24時をもって終了
2.期間中の要請内容
<酒類提供の制限と営業時間の短縮>
次のいずれも満たすこと。
(1)飲食店等で酒類の提供を行わないこと(利用者の持込みを含む)
(2)飲食店等の営業時間は、5時から20時までとすること。
ただし、「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証店」に限り、21時まで営業が可能となり、20時まで酒類を提供することができる。
<人数の制限>
同一グループの同一テーブルでの会食は4人以内とすること。
3.時短要請協力金の支給対象
要請に協力した上で、営業時間の短縮が生じた場合に限り、協力金が支給される。
例:通常20時を超えて営業していた店舗が、20時までとした場合
認証店で通常21時を超えて営業した店舗が、21時までとした場合
4.その他
・協力金の申請は、要請期間終了後となります。申請手続きについては、後日、上越市のホームページ等で改めてお知らせします。
・昨年9月の営業時間短縮の要請時と異なり、非認証店は酒類提供を行えませんのでご注意ください。
詳細につきましては、チラシをご覧いただくか、関係機関にご確認ください。
協力要請送付文 .pdf (0.13MB)
時短要請周知チラシ.pdf (0.22MB)
店頭周知ポスター(21時まで営業).pdf (0.09MB)
店頭周知ポスター(20時まで営業).pdf (0.09MB)