大阪府堺市 楠井行政書士事務所

建設業許可、会社設立、福祉サービス、遺言・相続の手続きは大阪府堺市にある楠井行政書士事務所まで。初回相談無料。
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建設業許可を取得したい

建設業許可を取得するには、要件を満たしていることが必要です。
特にポイントとなるのが、「経営業務管理責任者がいること」「専任技術者がいること」「財産的基礎・金銭的信用があること」です。

経営業務管理責任者とは、建設業について一定の経営経験を有している人のことをいいます。
専任技術者とは、請負契約の締結やその履行の確保のための業務に従事する人のことで、現場で働く職人さんとは意味合いが異なります。

あとは、暴力団員であるとか、破産者であるとか、欠格要件に該当しなければ、会社設立直後に建設業許可を取得することも可能です。

この要件を満たしていることを証明するために以下のものを準備いただきます。(大阪府の場合でざっくりとした表現にしています)
1.経営業務管理責任者の証明
経営業務管理責任者となるための経営経験の立場は、①法人の役員(取締役)または業務執行の権限委任を受けた者 ②個人事業主 ③経営補佐(部長など取締役に次ぐ地位、個人事業主の専従者など)となります。
お客様にご用意いただくもの

確定申告書
工事の契約書・注文書・請求書
法人の役員は就任期間がわかる履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書

建設業に関し経営業務に携わっていた(①②等)場合、上記書類で5年以上の経験があることを証明。
建設業に関し経営業務の補佐として従事していた(③)場合、上記書類で6年以上の経験があることを証明。加えて、「年金記録の照会」「雇用保険の被保険者証・離職票」などの在籍確認書類が必要。
ただし、建設業許可をもっていた建設業者において経験があるときは、上記書類に代わり、その建設業者の建設業許可申請書と建設業許可通知書で可

建設業での経営経験が浅い場合、自社で5年以上、建設業の財務管理・労務管理・業務管理のいずれか業務経験を有する者を補佐として置くことで、下記ⅰまたはⅱの経験でも可
ⅰ.建設業での役員等の経験2年以上、かつ、役員等または役員等に次ぐ地位(財務管理・労務管理・業務管理のいずれか担当)の経験を加えて、5年以上の者
ⅱ.(建設業界に関わらず)役員等としての経験5年以上、内、建設業に関し経験2年以上の者
注:補佐役の経験を証明するのはハードルが高いです。

2.専任技術者の証明
一般建設業で専任技術者になれる要件は、①指定学科を卒業し、高卒は5年以上の実務経験、大卒・専門学校卒は3年以上の実務経験 ②許可を取得しようとする業種に関し10年以上の実務経験 ③国家資格の取得となります。
お客様にご用意いただくもの

①卒業証書または卒業証明書+工事の契約書・注文書・請求書(3年分以上・5年分以上)
②工事の契約書・注文書・請求書(10年分以上)
③資格を証する書面または監理技術者資格者証(資格によっては実務経験が必要)

ただし、過去に建設業許可をもっていた建設業者において実務経験があるときは、上記書類に代わり、その建設業者の建設業許可申請書などで可。その建設業者に在籍していたことが確認できる「雇用保険」「年金」などの公的書類と建設業者の「印鑑証明書」が必要な場合があります。

注:特定建設業を取得する場合は技術者の要件が異なります。

3.常勤確認の証明
経営業務管理責任者と専任技術者は許可を取得しようとする建設業者で働いていることが求められます(名義貸しは認められません)。そのために下記の書類が必要です。

お客様にご用意いただくもの

法人の役員または従業員の場合 個人事業主の場合
経営業務管理責任者
専任技術者
健康保険証のコピー
健康保険被保険者標準報酬決定通知書
国民健康保険証

 注:後期高齢者医療制度被保険者、勤務直後、給与が低額などの状況によっては別の書類が必要になります。

4.財産要件の証明
請負契約を履行するための財産を有していることを証明するため、下記のいずれかの書類が必要です。
お客様にご用意いただくもの

直前の決算において、自己資本の額が500万円以上(確定申告書で確認)
金融機関の残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で500万円以上

以上、4つの表に示した書類を用意できるかどうかが建設業許可を取得できるかのカギとなります。

2024.04.26 Friday