商工会からのお知らせ
Go To Eat事業の販売延長と利用延長について
全国的な新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、政府は、昨年12月に閣議決定された経済対策に基づき、既に販売済み及び1月31日までに販売を予定している食事券(既存食事券)の使用期限を延長すること、また食事券の追加発行を行う方針を打ち出しました。
これを受け、長崎知事は1月12日の記者会見において、Go To Eat事業について1月末までとしていた食事券の販売を2月末まで、3月末までとしていた利用期限を6月末まで延長することを表明しました。
山梨県事務局では、知事表明に基づき、下記の通り事業延長期間を決定しましたのでご連絡申し上げます。なお、食事券追加発行は行わず既存35億円分の食事券を売り切る方針とします。
【販売期限】※1ヶ月延長
令和3年1月31日(日) → 令和3年2月28日(日)
【加盟飲食店申請締切】※1ヶ月延長
令和3年1月31日(日)必着 → 令和3年2月28日(日)必着
【利用期限】※3ヶ月延長
令和3年3月31日(水) → 令和3年6月30日(水)
※食事券には「有効期限 令和3年3月31日」とありますが、期限延長に伴いその食事券のまま令和3年6月30日までご利用いただけます。
家賃支援給付金及び持続化給付金の申請期限について
詳細については下記ホームページをご確認くださいますようお願いいたします。
1.家賃支援給付金
事務局HP : https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html
2.持続化給付金
「都留市コロナに負けるな!市民生活応援商品券」のご使用はお早めに!
「都留市コロナに負けるな!市民生活応援商品券」は1月31日までに使用してください。
この商品券は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市民のみなさまの生活を応援し、市内商店を元気づけるためのものです。
使用期間の終了(令和3年1月31日)が迫っていますので、お手元にお持ちの方はお早めにご使用ください。
給付対象者
- 令和2年10月1日現在で都留市に住民登録している方
- 令和2年10月1日時点で都留文科大学、健康科学大学看護学部、産業技術短期大学校都留キャンパスに在籍する学生で「学生支援緊急給付金」対象者
商品券の額
- 市民1人5,000円分(1,000円券5枚:地元店専用券3枚+大型店・地元店共通券2枚)
- 給付金対象学生1人3,000円分(1,000円券3枚:大型店・地元店共通券3枚)
取扱店(商品券を使用できる店舗)
都留市「コロナに負けるな!市民生活応援商品券」取扱店一覧(都留市商工会ホームページへリンクしています)
使用期間
令和2年11月1日(日曜日)から令和3年1月31日(日曜日)まで
- 商品券は、使用期間中に使用してください。期間外の使用はできませんのでご注意ください。
- おつりは出ません。
- 第三者への転売、換金、譲渡、オークションへの出品をしてはいけません。
- 商品券の盗難・紛失等については、市は一切の責任を負いません。
商品券の使用対象にならないもの
- 有価証券、商品券、ビール券、酒券、図書券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード、定期券その他換金性の高いものは購入できません。
- 製造たばこ(刻みたばこ、電子たばこ、加熱式たばこなど)は購入できません。
- 現金とは換金できません。
- 金融機関へ預け入れはできません。
- 税金や使用料などの公租公課には使用できません。
- 取扱店の方は、お店の仕入れなどの購入に使用できませんのでご注意ください。
商品券が届かない、商品券の使い方がわからないときは・・・
総務課内選挙管理委員会へお問合せください。
電話番号:0554-43-1111(内線260)
ファクス:0554-43-7992
都留市事業者等感染症対策継続支援金(やまなしグリーン・ゾーン認証施設等支援)のお知らせ
都留市では、新型コロナウイルス感染症対策のためやまなしグリーン・ゾーン認証を受けた市内の飲食店等に対し、対策の継続支援を行うための支援金一律5万円を給付します。
詳しくは、HPをご覧ください。
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/jigyoshamuke/josei_kashitsuke/11487.html
「持続化給付金」受給事業者を対象 とした NHK放送受信料の免除について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、多くの中小企業や個人事業者の事業継続が困難となる事態が生じていることから、持続化給付金の給付決定を受けた事業者の負担を軽減するための緊急的な措置として、受信料の免除を行います
【免除する放送受信契約の範囲】
持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所など住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約
※令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限ります。
【免除の期間】
NHKに免除の申請をした月とその翌月の2か月間
※受信機を設置した月に、受信契約を締結して、免除を申請した場合は、その翌月および翌々月の2か月間
【免除の申請方法】
①「免除申請書」をNHKホームページhttps://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.htmlより
ダウンロードしていただき、記載例を参照のうえ、必要事項を記入。
■免除申請書のダウンロード
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/corona_jushinryo_menjo.pdf
②記入例のページ下部から、あて先(NHK東京事務センター行)を切り取っていただき、封筒(長形3号サイズ)に貼ってください。
③「免除申請書」と「持続化給付金」給付通知書のコピー(「宛名」と「通知内容」の両面)を封筒(長形3号サイズ)に入れて郵送してください。
※「持続化給付金」給付通知書(コピー)が免除の証明書となるため、同封されていない場合、免除することができませんのでご留意ください。
【留意点】
休業により一時的に受信契約を解約されている場合など、受信契約を締結されていない場合は、免除を受付することができません。受信契約を新たに締結した後に、再度、免除の申請をしてください。
