商工会からのお知らせ
【小規模・経営セーフティ】確定申告時に必要な書類のお知らせ(個人・法人)
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下:中小機構)の運用する小規模企業共済制度及び経営セーフティ共済に関し
例年、11月~12月に差し掛かってきますと年末調整や確定申告等に関するお問い合わせを多数頂戴しているところです。
本年分より事務取扱いに一部変更箇所がありますので共有いたします。
詳細は、中小機構HPよりご確認ください。
変更点:(個人事業主)経営セーフティ共済確定申告時の添付書類について
〔 令和3年分以前 〕『中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書』を添付
⇩
〔 令和4年分以降 〕『特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書』を添付
※国税庁指定様式への変更
国税庁HP ⇒ 「税の情報・手続・用紙」 ⇒ 申告・申請・届出等、要旨(手続きの案内・様式) ⇒ 届出書・申請書等の様式(申告所得税関係) ⇒
1.申告書・申告書付表と税額計算書等 ⇒ 様式一覧はこちらから ⇒ 特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書
令和4年確定申告分より従来の任意様式ではなく国税庁指定様式でなければ控除対象として認められない点にご注意ください。
この内容は個人事業主にのみ適用されます。法人企業については従来の様式からの変更はございません。
また、国税庁ホームページのトップページから該当様式へ辿り着くまで少しわかりにくなっていますので上記の青文字の部分をクリック
いただくことにより指定様式が開くようにしています。よろしければご利用ください。
また、同時期に次いで多い内容として『掛金の前納』に関するお問い合わせをいただきます。
小規模企業共済と経営セーフティ共済では事前に行う手続等が異なりますのでご注意ください。
● 小規模企業共済 ⇨ https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/customer/procedure/installment/02.html
■ 経営セーフティ共済 ⇨ https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/customer/procedure/installment/02.html
小規模企業共済 |
経営セーフティ共済 (中小企業倒産防止共済) |
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提出書類 | 「掛金一括納付申請書」(様式 小205) | 「掛金前納申出書」(様式 中214) |
注意事項 |
①記入漏れがないか ➁誤記入がないか |
①記入漏れがないか ➁誤記入がないか ③この前納申出額により積立限度額800万円を超過しないか(例:720万円納付済みの場合その年は80万円のみ) ④12月に前納希望の場合は「前納希望年月」欄は「令和4年12月」と記入 |
中小機構への 提出期限 |
令和4年11月18日(金)までに到着したもの | 令和4年12月5日(月)までに到着したもの |
請求額 |
掛金一括納付申請書に記載の金額(掛金月額の整数倍) ※前々月(10月)までに掛金の未納がある場合は、上記記載の金額とは別に未納分の 請求があります |
掛金前納申出書に記載の金額(掛金月額の整数倍。ただし、積立限度額に達する場合等は端数あり) ※前々月(10月)までに掛金の未納がある場合は、上記記載の金額とは別に未納分の請求があります |
12月に払込みがなかった場合の 掛金請求 |
R5.1月請求 …請求なし R5.2月請求…当月分とR4.12月分 R5.3月請求…当月分 R5.4月請求…当月分とR5.1月分 以降各月に当月分請求 <前納申出額の再請求は行われません。R5年中に新たに前納を希望する場合は、 再度「一括納付申請書」の提出が必要 |
R5.1月請求…請求なし R5.2月請求…当月分とR4.12月分、R5.1月分(3ヶ月分) 以降各月に当月分請求 <前納申出額の再請求は行いません> |