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2021 / 11 / 25  12:26

令和3年度 徳島県特定最低賃金の改正について

 

徳島労働局より特定最低賃金額の改正の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

なお、以前お知らせしました徳島県最低賃金については効力発生日が令和3年10月1日からとなっておりますが

徳島県特定最低賃金については効力発生日が令和3年12月21日からとなっておりますので混同されないよう

お願い申し上げます。

以下、徳島労働局ホームページからの抜粋です。

制度内容等詳細につきましては、徳島労働局労働基準部最低賃金室(☎088-652-9165)まで。

                                                    👆クリックすると電話を掛けられます

 

令和3年度徳島県特定最低賃金.png

 

                                                ■令和3年度の徳島県最低賃金は、時間額824円に改正され、令和3年10月1日から効力が発生ます。

      県内で働く、正社員、パート、アルバイトなどの呼称に関係なく 、すべての労働者に適用されます。

また、下記の特定の業種には、徳島県最低賃金より高い最低賃金が設定されています。
 

特定の業種

時間額
 造作材・合板・建築用組立材料製造業    876円   
 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業     945円
 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業     911円
              ※上記の3業種の最低賃金の発効日はいずれも令和3年12月21日となっております。
2024.04.23 Tuesday
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