商工会からのお知らせ
(飲食店を経営されるみなさまへ)営業時間短縮に係る協力金の発出について
徳島県内に所在の食品衛生法に基づく飲食店若しくは喫茶店の営業許可を有し
且つ現在も営業を行っている店舗に対して時短営業への協力に関する協力金制度が
新たに発出されています。
本制度は、以下の要件を満たす場合に協力金が支給されるものです。
なお、現状協力申請手続き方法についての記載はありませんので申請を検討される
経営者様については逐次ホームページの更新状況をご確認ください。
○対象期間
第1期:令和3年4月16日(金)~令和3年5月5日(水・祝)まで
第2期:令和3年5月6日(木)~令和3年5月11日(火)まで
第3期:令和3年5月12日(水)~令和3年5月31日(月)まで
○協力金の額
※対象期間中の1日の売上高に応じて変動します
(イメージ図)
(第1期)
・売上高7.5万円/日以下の飲食店 ⇒ 3万円/日
・売上高7.5万円超25万円以下/日の飲食店 ⇒ 4万円/日
・売上高25万円超/日の飲食店 ⇒ 5万円/日
(第2期)および(第3期)
【中小企業(売上高方式)】
・売上高7.5万円/日以下の飲食店 ⇒ 3万円/日
・売上高7.5万円超13.34万円未満/日の飲食店 ⇒ 4万円/日
・売上高13.34万円以上25万円以下/日の飲食店 ⇒ 売上高×0.3/日(1千円未満切り上げ)
・売上高25万円超/日の飲食店 ⇒7.5万円/日
【大企業(売上高減少額方式)】
・前年度または前々年度からの1日当たり売上高減少額×0.4/日(1千円未満切り上げ)
上限額:次の1、2のいずれか低い額
1. 20万円
2. 前年度または前々年度の1日当たり売上高×0.3(1千円未満切り上げ)
○時短営業・休業のお知らせ チラシデータ
(5月6日以降) 営業時間短縮のお知らせ.pdf(419KB)
(5月12日以降) 営業時間短縮のお知らせ.pdf(420KB)