2020-07-08 16:56:00

標題につきまして、適用手続及び固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集が更新されていますのでお知らせいたします。

詳細な内容につきましては、以下の中小企業庁のHPをご覧ください。

<新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(中小企業庁HP)>
<https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html>

問い合わせ窓口
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077322
受付時間:9:30~17:00(平日のみ)

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