2020-06-29 15:58:00

6月29日(月)より、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」「2020年新規創業者」の方々も新たに対象となり、申請受付が開始されております。
どちらのケースも、収入が50%以上減少していることが条件となっております。
従来の申請と比べて、ご提出いただく書類が変わっています。
申請のガイダンスや公式ホームページにて、「対象要件」や「必要書類」等、持続化給付金の申請にあたって必ずご確認いただく必要のある詳細情報が掲載されています。
お困りの際や電子申請を行う前には今一度ご確認ください。

▼対象者要件
https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/

▼申請方法・必要書類
https://www.jizokuka-kyufu.jp/procedures_flow/

▼資料ダウンロード(申請のガイダンス、規定、申立書の雛型等)
https://www.jizokuka-kyufu.jp/downloads/

※「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等」や「2020年新規創業者」を含む特例で申請いただいた場合には、通常の事業収入の場合(中小法人向け、個人事業者等向け)に比べて、確認に時間がかかり、入金までに大幅な時間を要する場合、また、確認の結果、申請内容が給付要件を満たしていない、給付要件を満たしていることが確認できないなどの理由で、給付ができない場合もあるようですのでご注意ください。

誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる